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借入件数や借入金額が多くなってしまい,毎月の支払いが,約束どおりにできなくなったり,他から借り入れしなくては返済していくことができなってような場合に,(だけど,自己破産をするまで借金の額が大きくない),毎月の返済金額がもう少し少なくなってくれれば返済できるのにという人に勧めることができる手続です。
司法書士や弁護士が依頼者の代理人となって,業者と支払金額や支払回数等について交渉をして,新たに返済方法の約定を締結することです。
もちろん,業者に支払う金額は,業者の主張金額ではなく,利息制限法に基づいて引き直して算出された金額です。
また,今後の利息は付かないということがとても重要です。
これでも一応噛みくだいて,説明しましたが,よくわからないと思います。
では例えば,依頼者がAという業者との間に借金が50万円あったとしましょう。利息は29.2%です。毎月2万円くらい返済しています。
この場合,簡単にいうと,年間の利息は,およそ14万6000円付きます。だから,元本はあまり減らない。利息として毎月1万2000円くらい取られているからです。約8000円しか元金が減らないのですよ。
依頼者がこのA業者と任意整理するということで,借金の額を利息制限法に引き直したら,36万円になったとしましょう。 依頼者はこの36万円をA業者に毎月1万ずつだったら返していけるとしましょう。
何回で返済が終わるでしょうか?
高い利息が付く場合は,計算しないはっきりしませんが,かなり長くかかるでしょう。
しかし,利息が付かないので3年で支払いが終わります。
3年という期間で,支払う必要がなくなるのですよ。 今までは,いつ借金の返済が終わるのかまるでわからない という不安ばかりだったと思います。
任意整理は,利息制限法に従って引き直し計算をして,債務額を確定して,その金額を分割にて支払います。 確定した債務額には利息は付きません。
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