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個人再生手続を利用できるのは,以下のような条件を満たす場合です。

①個人であること。

個人再生は個人のための手続です。

会社などの法人は個人再生手続を利用できません。

②支払不能のおそれがあること

借金等の支払に困っている人のための制度ですから,

支払不能のおそれがあることが必要です。

③収入

個人再生手続は一定の返済をしていく手続ですので,

返済の見通しが立たなくてはいけません。

継続して安定した収入の見込みがあることが必要です。

④借金の総額の制限(再生債権の総額制限)

再生債権の総額は借金の総額とほぼ同じ意味と考えて良いと思います。

ただし,住宅資金貸付債権や物的担保等により

回収が見込まれる債権はこの金額には含まれません。

この再生債権の総額が5000万円以下の場合に

個人再生手続は利用できます。

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