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個人再生手続は,
小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。

個人再生手続の内容をごく簡単にいうと,
「借金の総額を支払うことができないので,
裁判所の手続を利用して,
借金の総額の一部の金額を分割で支払えば,
残りの借金の支払を免除してもらえる制度」 といえると思います。

借りたお金をギャンブルやショッピングなどで

浪費してしまった人の場合,

破産手続では浪費があると

免責不許可になる可能性がありますが、

個人再生手続の場合、

浪費があっても

手続には免責不許可というような問題はありません。

ただし,債務整理手続きですから,

今後そのような浪費があれば手続を進めていくことはできません。

個人再生手続を利用できるのは,以下のような条件を満たす場合です。

①個人であること。

個人再生は個人のための手続です。

会社などの法人は個人再生手続を利用できません。

②支払不能のおそれがあること

借金等の支払に困っている人のための制度ですから,

支払不能のおそれがあることが必要です。

③収入

個人再生手続は一定の返済をしていく手続ですので,

返済の見通しが立たなくてはいけません。

継続して安定した収入の見込みがあることが必要です。

④借金の総額の制限(再生債権の総額制限)

再生債権の総額は借金の総額とほぼ同じ意味と考えて良いと思います。

ただし,住宅資金貸付債権や物的担保等により

回収が見込まれる債権はこの金額には含まれません。

この再生債権の総額が5000万円以下の場合に

個人再生手続は利用できます。

返済をする総額は

「最低弁済基準額」を上回る金額でなければなりません。

この「最低弁済基準額」は再生債権の総額などから算出されます。

その金額は原則として100万円から500万円までの間です。

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」では計算の方法が

異なりますし、それ以外の条件によっても金額が異なることがあります。

 

最低弁済額は次のとおりです。

基準債権の総額が               最低弁済額  

100万円未満の場合              その全額

100万円以上500万円未満の場合     100万円

500万円以上1500万円未満の場合    基準債権額の5分の1

1500万円以上3000万円以下の場合   300万円 

3000万円を超え5000万円以下の場合  基準債権額の10分の1 


 

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