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うちの犬

あか修正1.jpgうちの犬。

鍋に寝る猫がいるらしいけど,

 

 

 

 

 

 

 

 うちはバケツ。

 

 

 

posted by tsuruoka at 11:05| トップページ

利子と利息

お金を借りると,借りたお金にプラスして利子(利息)を支払います。

利子って言ったり,利息って言ったりするけど。

利子と利息は普通同じ意味で使っていると思うけど。

借りた側が支払うものを利子。

貸した側が受け取るものを利息。

と使い分けることがある。

 

銀行預金では利息。

郵便貯金では利子。

と呼ぶらしい。

 

法律用語としては利息を用いる。

 

いわゆる離婚後300日問題

相続登記を進めるため戸籍を読んでいて

ふと思った疑問。

「あれ,妊娠している奥さんと離婚したとき,

生まれてくる子は,

どっちの戸籍に記載されるんだっけ?」

書いてある戸籍の内容から相続人を

決めるのは仕事柄得意(得意でないとダメでしょ)

だけど,

これこれこういう場合はどのように記載されるか

ということにはちょっと「疎い」。

 

調べてみたら,

「父母の離婚後300日以内に生まれた子は,

父母の婚姻解消当時の戸籍に入る」

離婚後に生まれた推定嫡出子については,

いったん父母双方の最終戸籍に同籍させる取り扱いだということ。

 

つまり,

父母各自に相続人になる子供がいるかどうかを

戸籍上認定するために必要だからってこと。(納得)

 

推定嫡出子というのは, 

結婚の日から200日後で,

しかも,

父母の結婚解消後の300日以内

に生まれた子供は

結婚解消当時の夫の子と推定されるということ。

 

いわゆる離婚後300日問題というのは,

離婚後300日以内に

前の夫以外の者を父とする子どもが生まれた場合,

(前の夫との結婚している時期に他の男性との間に子を身籠もったということ)

この子は前夫の子と推定されるてしまう。

この場合,

戸籍の窓口(住民課)は

本当の父親を父親として記入した出生届の受理を認めていない。

前の夫を父親とする出生届しか受理しません。

推定規定が働いているため。

推定に反する届出は受理してくれません。 

前夫との関わりを避けたい母親は出生届を提出しません。

その結果として戸籍のない子どもがいるという問題です。

性善説と性悪説

平成21年7月25日 10:00〜17:20 成年後見研修に出席。

テーマは下記のとおり。

職業後見人として必要な知識や倫理の習得および確認のため。

「リーガルサポートちば」が研修会を企画開催した。

1限.法定後見の実務 講師:稲葉浩運(司法書士)

2限.認知症高齢者の基礎知識 講師:斉藤正彦(精神科医)

3限.後発見的知的障がい者の保護とエンパワーメント 講師:長谷川秀夫(司法書士)

4限.後見人の倫理と問題事例 講師:馬場雅貴(司法書士)

 

後見人司法書士が刑事事件を起こし逮捕された。

とても残念に思う旨の発言があり、

調べてみたら下記のような事件でした。

 

岡山県司法書士会所属の司法書士が、

成年後見人を務めていた女性の預金300万円を着服したとして、

業務上横領罪で有罪判決を受け、確定していた。

岡山地方法務局はこの司法書士を業務禁止の懲戒処分とした。

有罪判決を受けたのは、岡山市北区の司法書士。

日本司法書士連合会によると、

成年後見制度をめぐる業務禁止処分は全国で初めてということ

岡山県司法書士会によると、

その司法書士は2007年3月から昨年4月にかけ、

03年に法定後見人となった

岡山市の認知症の80代の女性の預金口座から4回にわたり

計450万円を引き出し、

少なくとも300万円以上を私的に流用した。

 

 

性善説と性悪説がある。

 

性善説だと元々人間は悪いことをしないようにできている。

だから、お金の管理を引き受けても、自分は盗むなんてことしない大丈夫だよ。

簡単に思ってしまう。

ちょっと気を抜いて横領してしまう。

自分は盗むんじゃないよ後で返しておくからと考える。

 

性悪説だと人間は悪いことをするようにできている。

だから、お金の管理なんて頼まれたら、気を抜くと使ってしまうかもしれない。

だから、少したりとも気を抜いてはだめだ。

いつも自分を戒めておかなければと考える。

 

そういう意味では、

自分は性悪説に立って後見人の職務に望もうと思う。

 

研修 成年後見の現場と課題

プロのしゃべりのテクニック.jpg

 

平成21年7月23日(木)

消費者行政充実ネットちば主催の研修会に参加

テーマ:成年後見の現場と課題

講師:司法書士 長谷川秀夫 氏

    (成年後見センター・リーガルサポートちばの支部長 他)

研修内容 

成年後見制度の成り立ちと諸外国の後見制度の解説

任意後見制度の解説

法定後見制度の解説 など

 

後見の現場の経験と豊富な知識をもとに

参加者を退屈させない話術とわかりやすい説明でした。

 

なんで、上の画像があるかというと、

自分も少しは話術を身につけたいと思い購入した本です。

購入した決め手は、

ジャパネットたかたの高田さん

アンジャッシュ渡部さん

の「しゃべりの極意」が書かれているから。

文章力アップ

弁護士が書いた究極の文章術.jpg

 

訴状作成や準備書面作成などの起案をしていて、

いつも思うのは自分は文章が下手だなぁって。

弁護士先生は、司法修習生時代にいやってほど起案をしているし、

司法試験勉強時代にも論文をいやってほど書いているから

文章力があるのは納得がいく。


司法書士はどちらかというと

定型的な書類の作成業務が主なので、

文章力を日々の業務の中で養うのは難しいと思う。

 

この本を今週末に読んで文章力アップを図ろうと思う。

高校生だけの会社

いつもは、お昼ご飯は5分か10分でかき込むように食べておしまいなのだけど、

久しぶりに30分ほど取れそうなので、テレビを見ながらいただいた。

 

お昼にどんな番組をやっているかよくわからないので

チャンネルを回していたら、

「高校生だけの会社」という企画を放送していた。

 

仕事柄か、未成年者が会社を設立するときは、

あの書類とこの書類が必要でなんてことを考えたり、

校則で大丈夫なの?なんてことを考えてしまった。


どんな会社かというと、

徳島県の小松島西高校商業科の

起業教育の一環として設立された模擬会社で

社名を「TOKUSHIMA雪花菜工房」といいます。

 

高校生たちは自分たちで、

環境に優しく安全・安心で

地産地消を目指した商品開発や販売などを行っています。

営業活動も自分たちで開拓しています。

この会社が開発した「雪花菜アイス」は地元では有名で、

280店舗も取り扱いしているそうです。

 

また、地元でおいしくて安全安心して食べられる食材などを

自分たちで見つけ出して、

オリジナルの「認証マーク」を商品に貼ることで

地元企業などの販売に貢献しています。

地元酪農家の社長さんは、

「認証マーク」を牛肉に貼ってもらっているおかげで

徐々に認知度が上がって取引が増えていると言ってました。


独創的な発想や型破りな行動力には脱帽です。

毎日机に向かってばかりの勉強より、

実践を伴った勉強がどれほど役に立つかということを証明しています。

 

雪花菜:おから

7つのチェック

後見活動7つのチェック

@本人の「最善の利益」を追求しているか。

A審判.契約に基づく後見事務をしているか。

B本人や関係人の間に適度な距離を置いているか。

C家族や利害関係人の言に左右されていないか。

D関係機関との連携を深めているか。

E実務能力を維持・向上させるための努力をしているか。

F判断に迷った時.リーガルサポートや家裁へ相談したか。

年金は差押禁止

2009年7月20日の全国商工新聞の記事に

「差押禁止財産と知りながら執行」

「鳥取県は児童手当13万円を返せ」

とありました。

 

ここ最近は自治体の税収が少なくなっているのか,

すぐに差押えがきます。

固定資産税などの納付が数ヶ月遅れ,

税務課との支払の協議がうまくいかないと

突然

「不動産差押え」

「預金口座差押え」

「給料差押え」

がされます。

(市町村によって,少し温度差がありますが,注意してください。

税金の滞納がある方は早めに税務課に行き,分割納付の協議をしてください。)

 

話は戻りますが,

上記の新聞の記事の場合は,

児童手当が預金口座に振り込まれた直後に,

県税事務所に差押えられたということです。

当然預金口座は0円になってしまい,生活費に苦慮することになった。

多くあるのは,

差押禁止債権の年金が預金口座に振り込まれるとすぐに

差押えられて,年金生活者は生活費がなくなってしまったというケース。

何が問題となるかというと,

「児童手当」

「年金」

「生活保護費」等は,

差押禁止債権なんです。

なのになんで差押えられるの?ってことです。

 

上記の「話は戻ますが」からを見てください,

どこにも「児童手当」「年金」が差し押さえられたとは書いていないですよね。

預金口座に振り込まれた後に預金口座が差押えられたのです。

つまり

「児童手当」「年金」などが預金口座に振り込まれると

そのお金は「児童手当」「年金」ではなくなり,

「預金債権」になってしまう。

振り込まれると種類が変わってしまって,

差押禁止債権ではなくなってしまうのです。

 

最高裁平成10年2月10日判決では,

差押禁止債権が受給者の預金口座に振り込まれ預金債権となると

差押禁止債権としての属性は承継しないとして,

差押禁止債権が転化した預金債権に対して差押えや相殺を認めるとしています。

 

たしかに税金を滞納することはよくないことだとは思う。

強制的に税金を徴収することも必要なときもあるでしょう。

だけど,預金口座には年金しか入っていないことを知っていて,

その預金口座を差押えするということは,許されるのだろうか?

上記の最高裁判例を悪用しているだけではないのでしょうか。

2ヶ月に一度給付される年金が入ってこなかったら

タンス預金などがなかったら,

どのようにして老人は生活していくのですか?

 

緊急人材育成支援事業

加入期間が短いなどの理由で

雇用保険を受給できない失職者を支援する目的で,

厚生労働省を中心に推し進められていた「緊急人材育成支援事業」が,

平成21年7月29日から開始されることになりました。


失業者の再就職を支援することが目的で

最大で1年の間,

生活支援給付金を受けながら,

ITや介護などの職業訓練を受けることが可能になります。

生活支援給付金は

単身者で月10万円,

扶養家族がいる場合で月12万円ということです。


職業訓練は,

パソコン操作やコミュニケーション能力などの向上を目指す

基礎演習(6カ月)と

医療や介護,IT,農業など希望する職種の技能を学ぶ

実践演習(3〜6カ月)があるそうです。

最高裁平成21年7月14日判決

平成21年7月14日にも最高裁で判決が出ました。

 

平成21年7月10日の最高裁判決と同旨です。

 

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090714144525.pdf