任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、
将来、自分の判断能力が不十分な状態になった場合に困らないように、
−判断能力が十分でないと、契約をすることができなくなり、
施設入所や財産管理ができなくなるからです。−
あらかじめ、自分が選んだ任意後見人に、
自分の生活や療養看護や財産管理に関する事務について、
代理権を与える契約を公正証書に書いておくことです。
この契約は、委任契約なので、任意後見人を誰にするか、
どのような代理権を与えるかは、
本人と任意後見人になってくれる人との話合いで決めることができます。
任意後見契約を公正証書で作成した後に、本人の判断能力が低下したら、
家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見人は、本人のために任意後見契約にしたがった仕事を行ないます。