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相続に関するQ&Aです。参考にして下さい。

自分で意思表示ができない方に代わって法的手続きを行なう、

成年後見人を家庭裁判所で選任してもらいます。

その成年後見人を相続人の代理人として、

他の相続人と遺産分割手続きなどを行ないます。

 

注意することは、

成年後見人が一度選任されると、

本人が死亡するまで、成年後見人が選任されたままです。

つまり、遺産分割を行なう必要がある時の1回だけ、

成年後見人をつけるということではありません。

遺産分割が終了したら成年後見人の職務も終了するものと

かなりの人が勘違いしていますので気をつけて下さい。

たとえば、夫が死亡して妻と未成年の子供二人が相続人の場合、

その三人で遺産分割協議をすることになります。

しかし、妻が未成年者の代理人となって遺産分割をすることができないので、

未成年者二人にそれぞれ特別代理人を選任して、妻と特別代理人二名とで

遺産分割協議をすることになります。

 

注意することは、

この遺産分割の内容について、

妻が全部の財産を取得するという内容の遺産分割協議を成立させることは

難しいということです。

 

家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうときに、

遺産分割協議書(案)を一緒に提出します。

子供が取得する財産が、法定相続分以上確保されていない場合には、

特別代理人が選任されないことがあります。

子供の取得する相続分が法定相続分以下となるような場合、

特別な事情・理由などを上申して、

その事情を家庭裁判所に分かってもらうことが必要です。

相続人間で遺産をどのように分けるか話合いがついて、

その内容を文書にしたものが遺産分割協議書になります。

相続人が日本に住んでいる場合は、

遺産分割協議書に住所氏名を自署して実印を押印します。

そして、印鑑証明書を遺産分割協議書と一緒にして綴じておきます。

 

しかし、在外邦人(外国に居住している日本人)の場合、

大使館で印鑑証明書が発行されないところがほとんどです。

その場合、印鑑証明書に代わるものとして、サイン証明書というものがあります。

 

サイン証明の方法は2種類あります。

形式1は、

在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を

綴り合わせて割り印を行うもの。

形式2は、

申請者の署名を単独で証明するものです

 

土地建物の名義変更をする場合、遺産分割協議書に添付するサイン証明書は、

形式1のものになります。

遺産分割協議書を外国に住んでいる相続人に郵送します。

その遺産分割協議書を大使館に持参して、

領事の面前で遺産分割協議書に住所・氏名・日付を記載します。

そして、領事が面前でサインしたことを証明して、

遺産分割協議書とその証明書を合綴して割り印をしてくれます。

相続による土地建物の名義変更や

相続人が、ゆうびん貯金や銀行預貯金などの引出し手続きなどを行なう場合、

亡くなった方の出生時から死亡時までの

連続した戸籍・除籍・原戸籍など全てが必要になります。

 

これは、日本では戸籍制度があるため、

戸籍の記載から、法定相続人を確定する必要があるからです。

 

手続きの中で、法定相続人は誰なのか、

自分たち以外に本当に相続人はいないのかというようなことは、

戸籍を調べればわかります、また、それで証明することができます。

 

それは、婚姻関係にある夫婦の子供は、必ず戸籍に記載されます。

婚姻関係にない状態で生まれた子供は、母親の戸籍に記載されるからです。

(父親が認知した場合は、父親の戸籍に入ることもできます。)

相続人の間で、遺産分割の話合いがまとまらないときや、

相続人の一部が協議に応じないときは、

家庭裁判所で遺産分割調停を利用してみるのも良いかも知れません。

 

遺産分割調停とは、

調停委員という民間人2名が相続人の言い分を聞いて、

法定相続分などを考慮したうえで、調停案を示してくれます。

その調停案に、相続人全員がOKすれば調停成立します。

調停申立てをした相続人を「申立人」といい、

それに対して、他の相続人を「相手方」といいます。

 

調停申立てをどこの家庭裁判所に行なうかというと、

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

 

遺産分割調停を申立てると、

2週間から1か月後くらいの日を「調停期日」として指定されます。

調停期日には、申立人と相手方が出席します。

申立人と相手方は別々の控え室で待ちます。

まず始めに、申立人が調停室に入ります。

そして、調停委員から申立の事情や紛争の内容を訊かれます。

申立人が退室した後、調停室に相手方が入ります。

調停員は相手方から話しを聴きます。

このように、調停委員は申立人と相手方から交互に話しを聴きます。

この調停期日を3〜4回(以上)ほど繰り返したうえで調停案を提示してくれます。

この調停案に相続人が全員OKすれば調停成立ということになります。

 

お互いの希望する内容をお互いが譲歩しないでいると、

調停は不成立になります。

調停が不調に終わると審判手続きになってしまうので、

なるべくお互いが譲歩して調停が成立するように努力したほうが賢明と思います。

 

調停は終了までに3か月から1年くらいかかります。

かなり長い時間をかけて話合いをまとめようと試みているわけですから、

今までに様々な相続人間のトラブルなどもあったこととは思いますが、

この際、遺産分割のこともお互いのわだかまりについても解決できるように

気持ちを整理して調停に望んでみたらどうでしょうか。

生前贈与や遺贈によって多額の金銭・財産などを受けているいる相続人がいる場合、

残っている遺産を法定相続分で遺産分割したとしたら

相続人間で不公平になってしまいます。

(生前に贈与でもらった人が多くもらったことになります。)

その不公平な取扱を公平な取扱に調整しようというのが特別受益という考え方です。

 

特別受益となる贈与は遺産の前渡しと考えることができます。

そこで、その贈与された金額を遺産に組み入れた額を相続対象財産とみなし、

その相続対象財産をもとに法定相続分を計算して、相続人間の公平を図ります。

つまり、特別受益者は贈与を受けた分だけ相続分が少なくなります。

 

特別受益とみなされる贈与はどのようなものでしょうか。

婚姻、養子縁組、生計の資本としてなされた生前贈与や遺贈をいいます。

具体的には、住宅購入資金、結婚する際の持参金や支度金、

会社の開業資金などです。

 

ただし、相続人に対してなされた遺贈の場合には、

すべてが特別受益になります。

相続人間の話合いで遺産分割する場合、

必ず特別受益を考慮しなければならないわけではありません。

遺産分割の話合いの中で自由に決めることができます。

円満に話合いが済めば良いということです。

 

それから、遺言で「持戻しの免除」ということができます。

遺言で「長男に贈与した1000万円については、遺産に含めることを免除する」

というように記載しておけば、その贈与については特別受益になりません。

登記原因証明情報として、

相続を証する戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等のほか、

特別受益者が作成した「相続分がない旨の証明書」を

提出して他の相続人から相続による所有権移転登記をすることができます。

 

「相続分がない旨の証明書」には、

実印を押印してもらい印鑑証明書を添付します。

 

「相続分がない旨の証明書」には、

贈与された財産の種類、価格、贈与された年月日等を

具体的に記載することは必要とされていません。

この証明書に具体的な金額の記載があっても、

登記官は総額の遺産がいくらかを知ることができないため、

相続分の有無を判断できないため記載が不要ということです。

 

記載例としては次のようになります。

 

   相続分がない旨の証明書

 私は、生計の資本として、被相続人から

 すでに財産の贈与を受けており、

 被相続人の死亡による相続については

 相続する相続分の存しないことを証明します。

 平成  年  月  日

 被相続人   何  某

 相続人    何  某  印

 

※「相続分がない旨の証明書」を使う場合の注意点※

被相続人名義の不動産を、

例えば長男一人に相続させるため、

実際には特別受益の事実がないにもかかわらず、

この「相続分がない旨の証明書」が使われる場合があります。

長男以外の他の相続人全員に

「相続分がない旨の証明書」を作成してもらう方法です。

 

しかし、相続人間で後日、

「相続分がない旨の証明書」をめぐって争いが生じる恐れがあるので、

遺産分割協議書に相続財産を特定したうえで、

相続人全員に自筆による署名を原則とすべきでだと思います。

遺産分割の便法として「相続分がない旨の証明書」は利用されてきました。

最近では、あまりお目にかかることがなくなりましたが。

 

この「相続分がない旨の証明書」が作成されていて、

実印も押されているし印鑑証明書も揃っている。

だけど、実際には特別受益を受けていないときの

この証明書の効力はどうなるのだろうかということ。

 

無効とする判例では次のように判断しました。

①現実に贈与の事実がなかった以上、これに署名・押印したからといって

 相続財産に対する持分を失うものではなく、当該相続人に相続放棄の意思が

 あったとしてもこれを認めれば相続法規制度の脱法行為となること、

 さらに、当該書面は単なる事実の証明にすぎないから、

 贈与の意思表示と認めることもできない(名古屋地判50.11.11)。

②証明書に本人の署名・捺印があるが、

 これは単独で遺産を承継する相続人や他の周囲の者の圧力によって

 生じたもので、必ずしも本人の真意に基づくものとはいい難い

 (大阪高決昭40.4.22)。

③単独で遺産を承継する相続人名義にしたのは、

 遺産を他に売却し、もしくは他からの侵害から守るための方便に過ぎず、

 右相続人の単独所有に帰せしめる合意に基づくものではない

 (大阪家審昭40.6.28)。

 

有効とする判例では次のように判断しました。

①遅くとも相続分不存在証明書及び印鑑登録証明書が交付された時点で

 共同相続人の1人が遺産を全部取得する旨の分割協議が成立したものと

 認めるのが相当であるとした(東京高判昭59.9.25)。

②特別受益証明書の意味が、過去の客観的事実の証明にすぎない

 という解釈をすると、その内容が虚偽であるのだから

 当然に相続分を失なうということはなく、分割請求ができることになる。

 一方、特別受益証明書を作成した趣旨が、

 相続分の事実上の放棄であったり、相続分を取得しないという

 分割協議であるということになると、

 特別受益という事実の有無にかかわらず無効とはいえず、

 改めて遺産の分割請求をすることはできないことになる。

 持分権の贈与と解した事例(大阪高判昭49.8.5)

③相続分なきことの証明書による単独相続登記の方法が

 分割協議の便法として登記実務上多用されている現状を考えると、

 仮に右証明書の記載どおりの生前贈与がなくとも、

 相続人間に全遺産を一相続人の単独所有に帰せしめる旨の

 意思の合致があった以上、これにより実質的な遺産分割協議がなされ、

 その過程で遺産に対する共有持分権の放棄又は贈与がなされたと

 みることができるから「相続分なきことの証明」による

 単独相続登記を無効とする必要はない(福島家審昭53.8.16)

寄与分とは被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に対して、

何も貢献しなかった相続人よりも多く相続させてあげようということです。

 

寄与分が認められるためには、

①被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付

②被相続人の療養看護

③その他の方法

によって、

被相続人の財産の維持又は増加があったことが必要になります。

そして、寄与は通常の寄与では足りず、特別の寄与であることが必要になります。

 

特別な寄与の例として、

・共同相続人中の1人が無償で被相続人のために長年働いてきた

・財産上の出資として、その出資をしたことで倒産を免れた

・入院治療費や生活費を長年援助してきた

などです。

親子には扶養義務があります、同様に夫婦間にも協力扶助義務があります。

その義務の範囲とみなされるような援助では、

なかなか特別の寄与とみなされることはないでしょう。

寄与分の額は、共同相続人の話し合いで決めます。

その話合いが調わないとき、話合いができないときは、

寄与した人からの申立で家庭裁判所が定めるとされています。

 

①共同相続人の話合いによる場合

通常は、遺産分割の話合いの中で、

寄与分に関する話合いをすることと思います。

また、遺産分割協議が終了した後では、

寄与分の主張は許されないとされています(多数説)。

寄与分の話合いの当事者は、

相続人全員でその一部を除外して行なわれた協議は効力を生じません。

特定の財産を寄与分として定めた場合は、

寄与分の協議と遺産分割が一体化したものと評価されます。

 

②家庭裁判所の調停又は審判による場合

共同相続人間において寄与分の協議が成立しないとき、

協議をすることができないときは、

家庭裁判所が寄与者からの請求により、

寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を

考慮して寄与分を定めます。

夫婦間には、協力扶助義務があるから寄与行為が

それらの義務の範囲内とされることがあります。

農業や自営業を夫婦が協力して行なった場合は、

妻の家事従事は協力扶助義務の範囲を超えるものと評価でき、

寄与分が認められるものと思われます。

 

大阪高決平成2年9月19日では、次のような判断がされています。

被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが

遺産分割にあたって評価されるのは、

寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないから、

被相続人の事業に関して労務を提供した場合、

提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、

寄与分と認めることはできないが、

支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、

報いられていない残余の部分については寄与分と認められる余地があると解される。

 

簡単にいうと、

自営業を手伝っていて仕事内容に見合う給料をもらっていたときは、

寄与分はありません。

しかし、安い給料だったり無給でがんばっていた場合は、

寄与として認めてもいいかなということでしょう。

養子に出た子供は実家の相続権はあるのですか?

 

相談会、研修会、セミナーなどでたびたび聞かれる質問です。

結論から申しあげると

「養子に出ても実家の相続権は失いません。」

 

よその家に養子に出たのだから、実家の財産まで相続するわけがないだろうな、

という先入観を知らず知らず持っているためでしょうか。

養子になると元の戸籍から出ることになり、苗字も変わったりすることも

そのように考えてしまう要因ではないでしょうか。

 

ただし、例外があります。

「特別養子縁組」です。

養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、

養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。

したがって、養子は養親の相続権だけがあり、実親の相続権はありません。

子に借金がある場合,親の相続財産を守るために行なうことは?

親:甲の相続財産を、子:Aの借金から守るためには,

①子:Aが相続放棄をすれば,債権者は,親:甲の相続財産には手が出せないので〇

②親:甲は,生前の遺言で子:Aには何も相続させないようにしておく,これは〇

③親:甲の相続人全員(子:Aを含む)で,遺産分割協議を行なって,

 子:Aは何も相続しないというのは,遺産分割協議は詐害行為取消権の対象となるので

 債権者に対抗できないので×

ということです。

 

①の理由は,最高裁昭和49年9月20日判決で次のように述べています。

「相続の放棄のような身分行為については,民法424条の詐害行為取消権行使の

対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば,右取消権行使の対象とな

る行為は,積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し,消極的に

その増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ,相続の放棄は,

相続人の意思からいっても,また法律上の効果からいつても,これを既得財産を

積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為に

すぎないとみるのが,妥当である。また,相続の放棄のような身分行為については,

他人の意思によってこれを強制すべきでないと解するところ,もし相続の放棄を

詐害行為として取り消しうるものとすれば,相続人に対し相続の承認を強制する

ことと同じ結果となり,その不当であることは明らかである。」

 

②の理由は,
子:Aの借金を知った親:甲が生前に「全財産を子:Bに相続させる」という遺言を

残しました。遺言により不動産は子:B所有になります。この場合には遺産分割

協議は不要なうえ,債務者である子:Aは何ら法律行為を行っていません。

親:甲は債務者でないから遺言を詐害行為ということはできません。

しかし遺言により何も相続財産を取得できなかった子:Aは遺留分減殺請求で

一定の財産を得る権利があります。ただし請求をするか否かは子:Aの自由です。


そこで債権者は,子:Aに代位して遺留分減殺請求を行うことはできるかどうかです。

 最高裁平成13年11月22日判決で次のように述べています。

「遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,

権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情が

ある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない。

遺留分減殺請求権は,前記特段の事情がある場合を除き,行使上の一身専属性を

有すると解するのが相当であり,民法423条1項ただし書にいう「債務者ノ一身ニ

専属スル権利」に当たるというべきであって,遺留分権利者以外の者が,

遺留分権利者の減殺請求権行使の意思決定に介入することは許されないと

解するのが相当である。」

 

③の理由は,最高裁平成11年6月11日判決で次のように述べています。

「共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権行使の対象となり

得るものと解するのが相当である。けだし,遺産分割協議は,相続の開始によって

共同相続人の共有となった相続財産について,その全部又は一部を,各相続人の

単独所有とし,又は新たな共有関係に移行させることによって,

相続財産の帰属を確定させるものであり,その性質上,財産権を目的とする

法律行為であるということができるからである。」

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