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離婚する際に土地や建物を財産分与によって譲り受けた方の名義変更登記を
行います。
●離婚による財産分与の登記について
●ご依頼いただいた場合の手続き
●ご用意いただくもの
●費用について
●Q&A
については、下記を参考にしてください。
離婚による財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同して築いてきた財産を、
離婚の際の話し合いなどで夫婦のどちらの所有にするかを決めて、
清算することです。
要するに離婚に際して、夫婦2人で築いてきた財産をどう分けるかということです。
夫のみが外で働き収入を得ていた。
妻は専業主婦の場合であって収入がなかったとしても、
妻の家事労働等の協力があるからこそ、
財産を築けたと考えることができます。
したがって、婚姻中にサラリーマンの夫名義で購入した住宅についても、
一般的には夫婦が婚姻中に共同して築いた財産といえます。
財産分与の対象とならない財産(特有財産といいます。)もあります。
これは、夫婦の一方が結婚する前から持っていたもの(物)、
夫婦の一方が相続で取得した財産などです。
夫婦が婚姻中に共同して築いたとはいえないからですね。
どのように財産を分与するか、
●協議離婚の場合は、夫婦の話し合いで決める(方が多い)
●調停離婚の場合は、離婚調停の話し合いの中で決める。
などです。
いつまで財産分与が請求できるか、
離婚から2年間ということになっています。
離婚から2年たつと財産分与の請求はできなくなりますので、
この期間を過ぎないようにして下さい。
土地や建物について離婚による財産分与の内容が決まり、
その所有名義の変更をする必要になったときに、
財産分与による所有権移転登記手続きを行います。
ご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。
●家庭裁判所の離婚調停により離婚された方の場合
1 お問い合わせ・ご依頼
まずはお電話でお話を伺いたいと思います。
その際に次の内容を司法書士にお伝えください。
大まかな費用が算出することができます。
また、財産分与による手続きについて説明します。
●離婚の時期や調停離婚である旨
●財産分与する土地建物の所在地番
●土地建物の評価額(毎年5月頃に郵送されてくる納税通知書をご覧ください)
など
2 必要書類の収集
財産分与にる所有権移転登記に必要な書類をご用意ください。
ご用意いただくものについては、下記を参考にしてください。
3 登記の依頼・委任状に署名捺印
必要書類等が準備できましたら、
当事務所への登記手続きの委任状に署名捺印をいただきます。
ご依頼者は、財産分与で土地や建物を取得する方のみで、
相手方は手続きにご協力いただく必要はありません。
これは、離婚の調停調書の中に、
財産分与による登記手続きをすることが記載されているためです。
依頼の際に正式な登記費用をお知らせいたします。
4 登記申請
財産分与による所有権移転登記申請の書類を作成して、法務局に登記を申請します。
5 登記完了・権利証の交付
法務局に登記を申請して、1週間から10日程度で登記が完了します。
登記完了後、土地や建物の権利証(登記識別情報・登記完了証・登記事項証明書)
をお渡しします。
次のものをご用意ください。
●離婚の調停調書正本
離婚調停が成立して裁判所から送達された書類です。
最後のページに「正本」と記載されていることを確認してください。
●財産分与を受ける方の住民票
●財産分与を受ける方のご実印
登記手続きに必要になる委任状等に署名・捺印していただきます。
●運転免許証などの身分証明書
司法書士の職責上、本人確認をさせていただきます。
●土地や建物の固定資産評価額証明書
です。
つるおか事務所では、次のように費用をいただいております。
安心してご依頼いただけるように設定しております。
1.財産分与により取得した財産が、
土地1筆(評価額1000万円)、建物1個(評価額500万円)の場合
①司法書士の報酬
所有権移転 42000円(消費税込み)
②登録免許税 300000円
③登記情報閲覧2件 674円
④登記事項証明書2通 1200円
(登記情報閲覧、登記事項証明書については司法書士報酬は
かかりません。)
⑤登記申請郵送料 1000円
合計 344874円
内訳:司法書士報酬分42000円
登録免許税等実費302874円
財産分与契約書の作成が必要な場合は、別途費用が発生します。
財産分与に関するQ&Aです。
参考にして下さい。
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