〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
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定休日 | 土日祝祭日 |
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住宅ローンが完済した場合、土地や建物に登記されている
抵当権を抹消する必要があります。
当事務所では、土地や建物に設定されている
抵当権の登記を抹消する登記手続きを依頼者に代わって行います。
●抵当権抹消登記について
●ご依頼いただいた場合の手続きについて
●ご用意いただくもの
●費用について
●Q&A
については、下記を参考にしてください。
土地や建物を住宅ローンを利用して購入した際は、
その土地や建物に対して抵当権設定登記がされます。
その後、住宅ローンを完済するなどした場合は、
その抵当権の登記は必要のないものになります。
抵当権の抹消登記をするために必要な書類が金融機関から交付されます。
書類は銀行窓口で受け取る場合や書留で郵送されてくる場合があります。
受け取った抵当権の抹消に必要な書類をそのままにしておくと、
書類の中には有効期限があるものもあります。
再取得すると費用がかかります。
また、さらに長い間そのままにしておいて気がついたときには
受け取った書類が使用できなくなってしまうこともあり、
金融機関に再度、交付していただくことになる場合もあります。
そのため、住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記の書類を受け取った場合は
お早めに手続きをすることをお勧めします。
ご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。
1 お問い合わせ・ご依頼
まずはお電話でお話を伺いたいと思います。
その際に次の内容を司法書士にお伝えください。
大まかな費用が算出することができます。
●土地と建物の個数
土地1筆、建物1個とか不動産の数
土地建物の個数によって費用が変わります。
●住宅を購入してから住所を移動したかどうか
住所を移動した場合、住所変更登記は行ったかどうか
住所変更登記を行っていない場合は、
別途住所変更登記が必要になります。
2 必要書類の収集
ご用意いただくものについては、下記を参考にしてください。
3 登記の依頼・委任状に署名捺印
必要書類等が準備できましたら、
当事務所への登記手続きの委任状に署名捺印をいただきます。
このときに正式な登記費用をお知らせいたします。
4 登記申請
抵当権抹消登記申請の書類を作成して、法務局に登記を申請します。
5 登記完了・登記完了証の交付
法務局に登記を申請して、1週間から10日程度で登記が完了します。
登記完了後、抵当権抹消書類一式
(登記完了証・解除証書・抵当権設定契約書・不動産の登記閲覧)
をお渡しします。
次のものをご用意ください。
金融機関から交付された書類一式お持ちいただければ大丈夫と思います。
●解除証書とか抵当権解除証書とか放棄証書と記載された書類
●抵当権設定契約書と登記識別情報
抵当権設定契約書に法務局の「登記済」という赤いスタンプが押されていて
そこに日付と番号が記載されているもの
または、表題に「登記識別情報」と記載された緑色のA4の法務局発行の書類
●代表者事項証明書とか現在事項証明書
いわゆる金融機関の会社謄本とか資格証明書といわれるもの
有効期限は発行日から3ヶ月になりますのでご注意ください。
●委任状
金融機関から司法書士に対する抵当権抹消の委任状になります。
●履歴事項証明書
抵当権設定したときの金融機関に、
会社名が変更になったとか本店が変更になった場合
金融機関から交付されます。
●ご印鑑
登記手続きに必要になる委任状等に署名・捺印していただきます。
●運転免許証などの身分証明書
司法書士の職責上、本人確認をさせていただきます。
つるおか事務所では、次のように費用をいただいております。
安心してご依頼いただけるように設定しております。
1.土地1筆、建物1個の抵当権抹消登記の費用は次のとおりになります。
①司法書士の報酬 9450円(消費税込み)
②登録免許税 2000円
③登記情報閲覧4件 1348円
(登記情報閲覧については司法書士報酬はかかりません。)
④登記申請郵送料 1000円
合計 13798円
2.土地2筆、建物1個の抵当権抹消登記の費用は次のとおりになります。
①司法書士の報酬 10500円(消費税込み)
②登録免許税 3000円
③登記情報閲覧6件 2022円
(登記情報閲覧については司法書士報酬はかかりません。)
④登記申請郵送料 1000円
合計 16522円
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