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相続が発生した際に、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続人間で

どのように分けるかという文書の遺産分割協議書の作成や

相続による土地や建物の名義変更の登記を行います。

 ●相続登記・遺産分割について

 ●ご依頼いただいた場合の手続きについて

 ●ご用意いただくもの

 ●費用について

については、下記を参考にしてください。

土地や建物の所有者が死亡して相続が開始されます。

法定相続人が1名の場合は、その方が土地や建物を相続することになります。

 

しかし、法定相続人が数名いる場合は、

法定相続分にしたがって相続をして、土地や建物の名義を変更する。

もしくは、

法定相続人全員で話し合って

この土地は長男が取得する、

別のこの土地は二男が相続するというように決めていきます。

この遺産の分け方を話し合って決めることを遺産分割協議といいます。

その遺産分割協議の決定した内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。

そして、遺産分割の内容にしたがって土地や建物の名義を変更します。

 

相続によって土地や建物の名義を変更することを相続登記といいます。

 

土地や建物が共有になることを避けるため、

多くの方は、遺産分割協議書を作成して相続の登記を行っていると思います。

ご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。

1 お問い合わせ・ご依頼

 まずはお電話でお話を伺いたいと思います。

 その際に次の内容を司法書士にお伝えください。

 大まかな費用が算出することができます。

 また、相続による手続きについて説明します。

 ●相続する土地建物の所在地番

 ●土地建物の評価額(毎年5月頃に郵送されてくる納税通知書をご覧ください)

 など

 

2 必要書類の収集

 戸籍謄本などの必要書類等をご用意ください。

 ご用意いただくものについては、下記を参考にしてください。

 

3 登記の依頼・委任状に署名捺印

 必要書類等が準備できましたら、

 当事務所への登記手続きの委任状に署名捺印をいただきます。

 このときに正式な登記費用をお知らせいたします。

 

4 遺産分割協議書の作成

 ご用意いただいた書類をもとに、司法書士が遺産分割協議書を作成します。

 ご自分で遺産分割協議書の作成をされる方もおりますが、

 当方では遺産分割協議書の作成費用は

 いただいておりませんのでご依頼下さい。

 作成した遺産分割協議書を依頼者にお渡ししますので、

 内容を確認したうえで、

 相続人の方全員に署名していただき、実印を押印していただきます。

 相続人全員の署名と実印の押印が終わりましたら、

 司法書士にお渡し下さい。 

 

5 登記申請

 相続による土地や建物の所有権移転登記申請の書類を作成して、

 法務局に登記を申請します。

 

6 登記完了・権利証の交付

 法務局に登記を申請して、1週間から10日程度で登記が完了します。

 登記完了後、土地や建物の権利証(登記識別情報・登記完了証・登記事項証明書)

 をお渡しします。

次のものをご用意ください。

かなり多くの書類が必要になります。

取得するにはかなり大変だと思います。

そこで、当方では、印鑑証明書と評価証明書以外については、

依頼者から相続登記の正式に依頼があって受託することで、

依頼者が取得するには困難な戸籍や除籍謄本を職務上請求書を利用して

代わりに取得することができますので、ご相談下さい。

 ●被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本など

  本籍地の市区町村役場で取得できます。

 ●被相続人の除住民票の写し

  被相続人が亡くなった時の住所地の市区町村役場で取得できます。

 ●相続人全員の戸籍謄本

  相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。

 ●相続人全員の住民票

  相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。

  住民票を取得するときに、本籍地を記載して下さい。 

 ●相続人全員の印鑑証明書

  相続人の住所地の市区町村役場で取得できます。  

 ●土地や建物の固定資産評価額証明書

  土地・建物がある市区町村役場で取得することができます。 

 ●ご印鑑

  登記手続きに必要になる委任状等に署名・捺印していただきます。

 ●運転免許証などの身分証明書

  司法書士の職責上、本人確認をさせていただきます。

つるおか事務所では、次のように費用をいただいております。

安心してご依頼いただけるように設定しております。

 

1.土地1筆(評価額1000万円)、建物1個(評価額500万円)の場合

  除籍謄本を3通を司法書士が取得した場合

  ただし、数次相続(相続が数回発生している)の場合や

  相続人多数の場合は加算報酬が発生します。

  ①司法書士の報酬

   所有権移転             52500円(消費税込み)

   遺産分割協議書作成       15750円(消費税込み)

   相続関係説明図作成           0円

   除籍謄本取得3通          3150円(消費税込み)  

  ②登録免許税             60000円

  ③登記情報閲覧2件           674円

  ④登記事項証明書2通         1200円

  ⑤除籍3通(郵送料込み)       3150円

   (登記情報閲覧、登記事項証明書については司法書士報酬は

    かかりません。)

  合計               136424円

         内訳:司法書士報酬分71400円

            登録免許税等実費65024円

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