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どういう人・どういう場合に成年後見人の選任が必要となるのでしょうか?

成年後見人について相談に来られる方の多くは

認知症(の症状が現れた方)になられた方の身内の方ですね。

きっかけは、親の名義の土地を売ろうと思って不動産屋に行ったところ

後見人を選任してもらわないとだめと言われたとか、

相続が発生して相続人の内一人が施設に入っていて

ハンコがもらえないけどどうしたらよいかというケースが多いと思います。

一般的な説明としては、認知症・知的障がい・精神障がいなどの

精神上の障がいにより判断能力がない人は、

自分自身で介護を受ける契約や医療を受ける契約を結ぶことができません。

自分の財産を管理することができません。

そのままほおっておくと、不利な契約を無理矢理結ばれたり、

財産をだまし取られるおそれがあります。

それなので、その方に代わって契約したり、

財産を管理したりする人が必要になります。

この人が成年後見人といわれる人です。

選任される主な理由としては、

判断能力が不十分な人の預貯金の払い出しが必要なためとか、

判断能力が不十分な人を含めて遺産分割協議をする必要があるときとか、

施設との入所契約をするとき

高齢者が悪質商法にだまされないようにするため

認知症の親の生活費にあてるため土地を処分する必要があるときなどです。  

このようなときに、成年後見人を選任してもらいます。

 ●成年後見制度について

 ●成年後見人選任の申立

 ●成年後見人選任申立書作成のご依頼いただいた場合の手続きについて

 ●ご用意いただくもの

 ●費用について

については、下記を参考にしてください。

判断能力の不十分な成年者(認知症、知的障がい者、精神障がい者)を

保護する(法的に支援する)ための制度。平成12年4月に導入された。

制度を支える理念が3つあります。

①ノーマライゼーション

 高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、

 今までと同じような生活をさせようとする考え方

②自己決定の尊重

  本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方

③身上配慮義務 

  本人人の状況を把握し配慮する義務

1 成年後見人選任の申立はどのような場合にされるか

 ●判断能力が不十分な人の預貯金の管理

 ●判断能力が不十分な人を含めた遺産分割協議をするため

 ●老健、特養や有料老人ホームなどの施設との入所契約をするため

 ●高齢者が悪質商法にだまされないようにするため

 ●判断能力が不十分な人の土地や建物を売買するため

 ●知的障がいのあるこの将来が心配なとき

 

2 申し立ては誰がするのか

 本人(認知症の人)

 配偶者

 4親等内の親族

 市町村長

 

3 どこの裁判所に申し立てをするのか

 本人(認知症の人)の住所地を管轄する家庭裁判所

 本人の生活の本拠地を住所地と考えるので、

 施設に入居しているときは、その施設の住所地の家庭裁判所になります。

 

4 後見人候補者は

 本人の面倒(お金の管理や介護など)を看ている家族の方を後見人候補者と

 しているケースが多いと思います。

 家族以外の第三者が選任されるケースとしては次のような場合があります。

 ●身寄りがいない

 ●親戚がいるとしても、本人との関係を切っている場合

 ●本人の財産を親族が使っている場合

 ●法的問題を抱えている場合

 ●財産が特に多い場合

ご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。

1 お問い合わせ・ご依頼

 まずはお電話でお話を伺いたいと思います。

 その際に次の内容を司法書士にお伝えください。

 ●成年後見人の選任を考えている

 ●本人とその家族構成・関係

 ●本人の状況(認知症、精神障がい、知的障がいなど)

 ●財産の内容(簡単に)

 ●借金の内容(簡単に)

 ●抱えている悩み

など

 

2 必要書類の収集と打ち合わせ(1回から数回)

 司法書士と依頼者(申立人)と本人で打ち合わせを行います。

 本人が施設入所や入院している場合は、司法書士が面談に伺います。

 実際には面談を行ったり、メールや電話でのやりとりを数回行います。

 手続きの流れや日程や必要書類などの打ち合わせなどを行います。

 必要書類については下記のご用意いただくものを参考にしてください。

 

3 成年後見人選任申立書の作成

 司法書士は、収集いただいた書類をもとに成年後見人選任申立書を作成します。

 

4 家庭裁判所に成年後見人選任申立書を提出

 依頼者(申立人)は、成年後見人選任申立書を家庭裁判所に提出します。

 

5 家庭裁判所からの呼び出し(調査官の調査)

 後日、申立人、本人と後見人候補者は家庭裁判所から呼び出しをされます。

 指定された日時に家庭裁判所に行きます。

 裁判所の調査官から本人の障がいの状況や

 成年後見人を選任申立するに至った事情や理由など訊かれます。

 

6 後見人選任の審判

 裁判所は事実調査を行って、成年後見人を選任することが適当であると

 判断すれば、法定後見が開始されます。

 後見人には、後見人候補者が選任されることが多いとは思いますが、

 支援する内容(解決すること)が法的に複雑であったり、

 本人の財産が高額な場合には、

 別に、司法書士が選任されることがあります。

 裁判所から審判書をもらいます。

千葉家庭裁判所の場合次のような書類等が必要になります。

案件によっては別途必要になる書類もあります。

 

本人:認知症の被後見人のこと、

申立人:申し立てをする人、

後見人候補者:後見人になる予定の人


● 申立書(定型の書式があります。)

● 申立書付票・後見人等候補者身上書

● 親族関係図

● 本人の財産目録

● 本人の財産関係の資料

● 本人名義通帳のコピー又は残高証明書

● 年金額通知書のコピー

● 保険料通知のコピー

● 本人名義の不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書

● その他財産関係の資料(遺産分割未了の遺産等)

● 本人の収入・支出一覧表

● 本人の親族等の同意書

● 申立人が後見人候補者の場合,申立人の住民票又は戸籍附票

● 本人の戸籍謄本又は全部事項証明書

● 本人の住民票又は戸籍附票

● 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)

● 本人の診断書付票(家庭裁判所が定める様式のもの)

● 本人の登記されていないことの証明書

● 後見人候補者の住民票又は戸籍附票

● 収入印紙800円分(申立手数料として)

● 収入印紙2600円分(登記手数料として)

● 郵便切手500円4枚,80円15枚,10円15枚

当事務所における成年後見人選任申立書作成に関する司法書士の報酬は、

157,500円(税込み)です。

その他、戸籍の取り寄せなどの実費、裁判所の申立て費用(収入印紙や切手)は、

別途必要になります。

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