〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11

営業時間
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、
営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日
土日祝祭日
043-205-5116
043-205-5117

死亡後の手続きが本当にたくさんあって、

何から手をつけたら良いかわからないとおっしゃる方は、

実に多いですね。

そのとおりだと思います。

そこで、もし、今、私自身が死亡した場合に、

妻に手続きをしてもらわなければいけないことを

手当たり次第に書いていこうと思います。

自分も整理できるだろうし、

妻もこれを見て手続きを行う参考にしてもらえばいいかなと思っています。 

[死亡から死亡届、火葬許可証まで]

病院で死亡を確認してもらうと

病院に入っている葬儀屋さんが霊安室まで遺体を運んでくれるから。

霊安室からは自宅に帰るか斎場にそのまま行くかはお任せします。

自分的には、直送(自宅等に帰らないで火葬場に遺体を1日保管して炉前でお別れ)

でかまわないけど、これもお任せしします。

葬儀を行うなら葬儀屋さんと相談して質素に行ってください。

戒名もつけるなら一番安い信士でいいですから。

医者に死亡診断書を作成してもらって。

A3の用紙で右半分が死亡診断書、左半分が死亡届になるから。

死亡診断書は、

死んだ理由が継続的に診療中のものであったときのみ作成されるんだよ。

それ以外の場合、突然死んだとかのときは死亡診断書を作成できないから、

死体を検案してもらうことになるよ。

表題の死亡診断書(死体検案書)のどちらか二本線で消してあるのを確認して。

死亡した日・場所、死因、死因の種類、病院名と所在地、

医者の名前と押印がされているか確認して。

左半分の死亡届は間違えないで記載してください。

実際に届出用紙を持って行くのは、葬儀屋さんになるのかな?

ハンコと国民健康保険証、国民年金手帳を忘れずに持って行ってください。

死亡届をすると火葬埋葬許可証をもらえるから、

それがないと火葬してくれないから、

火葬が終わると納骨の時に埋葬許可証が必要になるよ。

[世帯主変更届]

自分が世帯主になっていると思うから、

死亡すると除票になってしまうので世帯主変更が必要なんだけど、

世帯に残っている人が1人だけになるから、

その残っている人が世帯主に当然なるよね。

だから、とくに世帯主変更の手続は必要ないと思うんだけど。

1人世帯になるから職権で世帯主と修正されると思うよ。

変更があった日から14日以内に手続きしてね。

認印と国民健康保険被保険者証を持って行ってね。

[国民年金死亡一時金]

国民年金保険料をずっと払ってきたけど、

自分が死んでも、あなたには遺族年金は支払われないからね。

それから、保険料納付期間が25年以上ないから

寡婦年金ももらえないと思うよ。

ちょっと年金事務所に相談してみてください。

でも、死亡一時金は支払われるから請求してください。

死亡一時金をもらうと、

寡婦年金がもらえたとしても

もうもらえなくなるからね。注意してください。

それから、死亡一時金の額だけど、

どのくらいもらえるか調べてみたけど17万円だね。

支払った額から比べると本当に微々たるもんだよ。

手続きは、役場の国民年金課に行ってください。

死んでから2年以内に行かないともらえなくなるからね。

死亡一時金裁定請求書に必要事項(かなり難しい)を記載して

年金手帳と戸籍と住民票と

あなたの預金通帳と届出印を持って行ってください。

[葬祭費]

医者嫌いだから、病院には全然行かないのに

毎年高い国民健康保険料を払ってきたね。

保険料払わないで実費にしてもらいたいくらいだなんて冗談を言ってけど。

ところで、自分が死亡した時は長生村から5万円の葬祭費がもらえるみたいだよ。

役場の国民健康保険課に国民健康保険証と印鑑をもっていけばいいみたい。

[生命保険]

〇〇生命の生命保険に加入しているから、

死亡時に何の書類が必要か調べてみた。

〇〇生命のサイトでは、次のようにしか記載されていないから、

よくわからない。

 

 死亡保険金請求

 ご遺族ならびに関係者の皆さまには心よりお悔やみ申しあげます。

 私どもは、万一の際にお客さまに対して円滑に保険金をお支払いすることが

 最善のサービスと考えております。まず、担当者までご連絡ください。

 責任を持ってご対応いたします。その際に必要な書類をご案内申しあげます。 

 

一般的には、

①保険会社に連絡することは

 証券記号番号

 私の名前

 死亡した日

 死亡原因

 あなたの名前

 保険証券があるかないか

 死亡する前に入院していたかどうか

②保険会社に提出する書類は、

 死亡保険金請求書(担当者から受け取る)

 保険証券

 死亡診断書・死亡届のコピー

 受取人の戸籍・印鑑証明書

だよ。

 

入院していて死んだ場合は、入院給付金もでるからね。 

ところで、担当者って知ってる?

 

担当者に電話したら、

FAXくれました。

手続きは簡単でした。

死亡後、まず担当者に電話する。

必要書類は、

保険金給付金等請求書兼同意書(〇〇生命所定の書式)にサイン

死亡証明書(医者発行)

受取人の本人確認書類

被保険者(私)の死亡記載のある住民票

です。

簡単ですね。

[死亡診断書をコピー(5枚)すること]

死亡届をすると、戸籍に平成〇年□月△日死亡したと記載されるけど、

戸籍謄本を取得できるまで、おおよそ2週間くらいかかるから、

死亡届・死亡診断書(A3サイズ)を5枚くらいコピーしておくといいですね。

死亡が記載してある戸籍がなくても、

死亡診断書のコピーがあれば、すぐに手続きしてもらえるものもあるから。

[銀行の手続き1 相続手続きの完了まで]

 自分が死亡すると銀行の預金や投資信託などが今まで通りに使ったりできなく

なるから注意してくださいね。

1.相続の手続きが完了するまでの間は、

  銀行預金は、ロックされてしまうから入金も引き出しもできなくなるからね。

  口座振替のものは停止になるから、口座振替になっている代金は

  別に支払う必要があるよ。

  投資信託は、相続の手続きが完了するまで売却できないからね。

  銀行取り扱いの生命保険・火災保険や融資・住宅ローンはないから大丈夫だよ。

2.残高証明書を取得するといいかもね。

  銀行と取引があるのは知っているけど、通帳がなかったり

  投資信託の証券がなかったりして内容がわからないと思うから。

  死亡の記載のある戸籍謄本とあなたの印鑑証明書と実印を持って行ってくださいね。

3.葬儀費用を支払わなくちゃいけないのに、手持ちのお金が足りなかったら、

  銀行に相談してください。

  相続の手続きが終了しなくても、預金から一部だけど引き出し

  できるようにしてくれるから。

  そのかわり、葬儀費用の領収書とかを提出しなくちゃいけないけどね。

4.貸金庫は空けることができなくなるから、

  お客様から預かっている大切な書類も入っている場合もあるからね。

[銀行の手続き2 相続手続き]

銀行に提出する書類を集めてください。

 

1.遺言書がある場合は、次のものを集めてください。

  ①遺言書(自筆証書遺言を作成しておくので、裁判所で検認を受けてください。

    これについては、別に説明します。)

  ②死亡の記載のある戸籍謄本

    (これはあなたも記載されているからこれだけで大丈夫)

  ③あなたの印鑑証明書と実印

  ④預金通帳・証書・カード等

  ⑤あなたの運転免許証

  ⑥銀行所定の「相続に係る依頼書」に必要事項記載して署名・実印押印

 

2.遺言書がないときは、次のものを集めてください。

  ①私の生まれてから死亡までの戸籍謄本全部

  ②相続人全員(私の両親とあなた)の戸籍謄本と印鑑証明書・住民票

  ③遺産分割協議書を作成するか、

    銀行所定の「相続に係る依頼書」に必要事項を記載して

    相続人全員が署名して実印を押印してください。

  ④預金通帳・証書・カード等

  ⑤あなたの実印

  ⑥あなたの運転免許証

 

これらを銀行に提出してください。

遺言書、戸籍謄本と遺産分割協議書は、窓口に言えば、

原本は返してくれるから。

 

3.相続方法が確定すると払い戻しか通帳等の名義変更ができますよ。

  銀行担当者に尋ねながら、払戻請求書や非課税貯蓄相続申込書を記載して

  実印を押印してください。

  これで、預金を下ろしたり投資信託を売却することができますよ。

4.貸金庫も空けることができるようになります。

[携帯電話、固定電話]

1.使っているauの携帯電話をを解約してくださいね。

  auのHPで調べたら次のように記載されてたよ。

Q 契約者が死亡したためauケータイを解約したい。

 A  auショップにて承ります。

■ご用意いただくもの
・ au電話機本体(auICカード対応機の場合は、本体+auICカード)
・ 来店者の認印(ゴム印以外)
・ 来店者のご本人様確認書類(原本)
・ 契約者ご本人さまがお亡くなりになったことを確認できる書類。
 必ず原本をご用意ください。
 (戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票、死亡診断書、
  新聞のおくやみ欄、会葬御礼の挨拶状のいずれか1つ)

死亡を確認できる書類で、新聞おくやみ欄や挨拶状でいいんだね。
簡単に手続きできていいけど。

 

 2.自宅の固定電話と事務所の固定電話の承継手続き

   NTTのHPで調べていて面倒くさいなと思ったよ。

  ①NTTのHPから「電話加入権承継・改称届出書」をダウンロード

   して印刷してください。

   (NTT東日本 死亡 承継 とかで検索すれば出てくるから)

   記入例もあるからそれを参考に記載すればいいと思うよ。

   電話番号は、事務所と自宅の2本ね。

   事務所の電話は利用休止にしてください。

  ②提出する書類は、これは他の相続する書類とだいたい一緒だからね。

    死亡の事実及び相続関係が確認できる書類を集めてください。

     ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

      (現契約者との相続関係が確認でき、死亡年月日の記載があるもの)

     ・または遺言書(公正証書の場合を除き、家庭裁判所の検認があるもの)

     ・新契約者(あなた)の生年月日・住所・氏名の確認するため

      運転免許証のコピー(住民票も念のため提出した方がいいかも) 

  ③ ①②の書類をNTT東日本加入権センタへ郵送してください。

    〒010-0001 秋田県秋田市中通4-12-4

              明治安田生命秋田ビル 8階

              NTT東日本加入権センタ

       (どうでもいいことだけど、センターではなくてセンタだからね)

  ④変更が終了すると報告書が郵送されてくるって。

[千葉司法書士会]

弔事届出を千葉支部長経由で千葉司法書士会に提出してください。

家族葬のため、司法書士等の列席はお断りください。

5万円とお花がもらえるみたいだけれど、それも辞退してくださいね。

死亡退会の届出を千葉司法書士会にしてください。

このときに・司法書士バッジ・会員証・職務上請求書

返却してください。

これで、日司連の司法書士登録が抹消されます。

[@nifty]

@niftyのHPで調べたら、

「インターネットを契約した方が亡くなられたが、継続してインターネットを利用したい。」

というのがありました。

 

手数料がかかるんですね。

@nifty ID 付替手数料 3150円(税込み)也。

 

自宅の@niftyは継続利用してください。

今使っているインターネット回線を別の@niftyIDで継続して利用するには、

新しい@niftyIDを発行してもらわないといけない。

なぜかというと、次のような説明でした。

@niftyでは、現在@nifty ID登録者名と決済名義が同じでなければ

ご利用いただけません。

そのため、ご利用の@nifty IDを変更することなく決済名義変更、

承継手続きが行えません。 

 

@niftyお申し込み受付デスクへ電話してください。

0120−50−2210

ここへ連絡すると新しい@niftyIDへサービス移行してくれるということです。

インターネット回線は継続して利用できるけど、

メールアドレスや@niftyフォンなどそのほかの@niftyのサービスは

継続して利用できないよ。

接続の再設定は必要になるから、それは調べながらやってください。

 

パスワードは、ニフティから送られてくる「スタートキット」に記載されています。

 

事務所の@niftyは解約手続きしてください。

継続手続きは上記と同じです。

その後、ログインして解約手続きをしてください。

[TSUTAYA DISCAS]

ツタヤディスカス、ネットで予約したdvdを送ってくれるサイトのことだけど、

相続って考えがないみたいだね。

ログインして退会するってところをクリックすると退会できるよ。

退会しないと毎月料金がかかるよ。

わすれずにやってね。

[コピー機のリース契約]

コピー機をリースしているから、リース契約を解約してください。

手続きについてリース会社に電話してみました。

後日、担当者から電話しますということでした。

 

リース会社から回答の電話が今日(2011/10/27)ありました。

丁寧に教えてくれました。

 

リース会社のお客様相談室に電話してください。

契約者氏名と契約番号を伝えてください。

契約者が死亡したことを伝えて、

相続人が継続して使わないのでリース契約を解除して、

コピー機を引き上げてもらって、

残っているリース料を一括で支払ってください。

これで終わりです。

 

それから、担当者からアドバイスがありました。

もし、事務所を引く継ぐ人がいた場合は、

そのリース物件とリース料を引き続き使える手続き(再審査必要)もありますよ。

ということでした。

 [NHK受信料]

わからないから、

 0120−151515へ電話して訊きましたよ。  

 NHKの受信料については、

 契約は世帯ごとの契約(?)だから、

 契約者ご本人となっている人が死亡しても、

その世帯にどなたかが住んでいれば、

相続の手続きではなくて、契約者の変更になるから、

上記の写真の「契約者氏名変更のお手続き」をすればいいんだって。

なんか簡単でいいけど、相続で承継するって考え方ではないみたいだね。 

[クレジットカード]

クレジットカード会社のホームページ内を検索したけど、

死亡時の手続きについては、記載されていないと思うよ。

検索に仕方が悪いのかどうかわからないけど。

各種変更届については、よくあるQ&Aに書かれているけど。

入会することの情報はたくさんあるけど、

退会に関することは本当に記載が少ないと思う。

インフォメーションセンターに電話して尋ねてみます。

 

今日(2011/10/26)インフォメーションセンターに電話して尋ねました。

東電とは違って、とても不親切で、

生きてるのに何でそんなこと聞くのって感じでした。

やっぱり生きている内に、死亡後のことを考えて整理するってことに、

まだまだ理解してはもらえないのですね。

 

さて、手続きのことだけど、

最初にインフォメーションセンターに電話してください。

カード番号とカード契約者が死亡した旨を伝えると、

カード会社から解約関係の書類を郵送してくれるそうです。

必要な書類はというと、特にないみたいです。

たとえば死亡診断書とか死亡の記載のある戸籍とか

必要じゃないのですかって尋ねたら、

他のカード会社は知らないけど、

当社では必要ありませんという回答でした。

送られて来る書類に必要事項を記載して

カードとETCカードを同封して返却すれば終了です。

 

ところが、まだ続きがありますよ。

カードの解約手続きが完了しても、

継続して利用料金が発生しているもの

(たとえば電気料金やプロバイダー料金など)

の解約や支払い方法を変更(カード支払いから振り込みで支払う)しない限り、

ずっと請求がカード会社に行くので、

カード会社から請求が来るということでした。

引き落とし口座が凍結しているけど、その場合はどうなるのかって尋ねたら、

相続人に請求させていただきますとのことでした。

そりゃ相続したから当然ですけど、

カードを解約したのだから、

利用料の発生してもカードで代金決済ができないのだから、

その場合、たとえば電気料金などは、

直接請求書を送ってくるものと考えていました。

だから、カード決済しているものも解約手続きを進めてください。

 

やることたくさんあるね。

一つ解約(相続)手続きをするだけで、とても大変だね。

余命宣告されたら、

全てのカードは生前解約しておきますね。

インターネットを利用したサービスも全て解約しておきます。

預金も全部下ろしておきますね。

[東京電力]

電話して尋ねました。

丁寧に教えてくれました。

死亡したら、0120−99−5551に電話してください。

その時に、電気料金の領収書又は電気使用量のお知らせを見てください。

左下のお客様番号(5桁5桁1桁2桁の番号)を

オペレーターの方に伝えてください。

死亡したから契約者の名義を変更したいと言えば、

13桁の番号がわかっている場合は、

本人確認ができたことになるので電話で変更してもらえます。

 

もし、引き落とし口座が凍結されている場合は、

請求書が届くので、振り込めば大丈夫です。

 

東電も簡単ですね。

[火災保険の名義変更、自動車の名義変更]

これは東京海上の代理店(同級生)のところだから、

電話すれば、丁寧に教えてくれるよ。

 

 

記事途中

[準確定申告]

 

記事途中

[復氏届と姻族関係終了届]

復氏というのは、結婚して名字が変わった人が、前の名字に戻ることだけど、

自分が死亡すれば、結婚前の名字に戻れるよ。

 

そのための届出です。

 

配偶者が死亡したときは、婚姻中の姓のままでいるか旧姓に戻るかは、

自分自身の意思で自由に決められます。

家庭裁判所の許可や死亡した配偶者の親族の同意は必要ない。

 

ただし、復氏届をして旧姓に戻ったとしても、

配偶者側の親族関係はそのままで、

扶養の義務や姻族としての権利は継続したまま。

つまり、義理の親子関係や親戚関係は残ったまま。

この姻族関係も終了させたいなら、姻族関係終了届を提出してください。

[高額療養費支給申請]

入院した手術をしたりして、同一病院で保険診療の対象となる一部負担金が、

(10割相当医療費−267,000円)×1%+80,100円

で計算した金額を超えたとき、

超えた分が払い戻されるから。

入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外ということ

だから計算するときは注意が必要です。

役場の国保の窓口で申請してください。 

このとき、病院の領収書とハンコが必要になります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-205-5116
043-205-5117

営業時間:平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日:土日祝祭日

相続と成年後見の専門司法書士事務所
相続アドバイザーが相続に関する様々な手続きをコーディネイト

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

043-205-5116

<営業時間>
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
※土日祝祭日は除く

つるおか司法書士事務所

住所

〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11

営業時間

平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。

定休日

土日祝祭日