〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
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相続が発生すると様々な手続が必要となります。
登記や登録の名義変更や税務申告や,保険請求,裁判所に
申立などがあります。
全てを記載する事はできませんが,相続が開始した場合に
行わなければならない手続としては,
次のようなものがあります。(順不同)
・死亡届
・葬儀
・相続の放棄,承認
・遺留分減殺
・登記,登録等の名義変更
・生命保険金の請求
・死亡退職金の受領
・健康保険埋葬費の請求
・遺族基礎年金の請求
・被相続人の所得税の申告
・相続税の確認,申告,納税
死亡の事実を知った日から7日以内に
死亡者の死亡地・本籍地などの役場の戸籍課に
同居の親族,親族以外の同居人,家主,地主などが
死亡届を提出します。
死亡届は用紙の左側が死亡届,右側が死亡診断書(死体検案書)
になっています。
死亡届と一緒に死体火葬許可証交付申請書を提出して火葬許可証を
受け取ります。
死亡届を提出しないと火葬許可証がもらえないため葬儀を行うこと
が出来ません。
その他,死亡届と一緒に提出する書類として,
・国民健康保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・国民年金手帳
・老人医療費受給者証
などです。
遺言書の有無によって相続の手続は異なります。
遺言書がある場合
遺言書の内容に従って遺言執行者が相続の手続を行います。
遺言書が公正証書遺言である場合は裁判所の検認の手続は
不要です。
遺言書が自筆証書遺言の場合は裁判所の検認が必要となります。
検認後遺言書の内容に従って相続手続を行います。
遺言書がない場合
共同相続人間で遺産分割の話し合いを行い相続の手続を行います。
検認とは,相続人に対し遺言の存在と内容を明らかにして
紛失を避け,記載内容を確認し,偽造・変造を防ぐための
検証・証拠保全手続です。
検認は,遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書を発見した相続人は,
遺言書検認申立書と遺言書,遺言者の自筆を証する書面(日記など),
戸籍・除籍謄本などを家庭裁判所に提出して検認の申立をします。
家庭裁判所から相続人全員に対し検認期日が通知されます。
検認期日に家庭裁判所で相続人立ち会いの下,遺言書が開封され,
記載内容が確認され検認調書が作成されます。
遺言書原本の末尾に検認済証明書が綴じられて
発見した相続人に返却されます。
遺言の内容に,
遺言執行者のみ執行できる行為(推定相続人廃除,認知など)が
含まれているときは遺言執行者が必要となります。
遺言に遺言執行者が指定されていないときは,
相続人などは家庭裁判所に申立て遺言執行者を選任してもらいます。
預貯金 預貯金通帳,残高証明書
不動産 登記事項証明書,固定資産評価額証明書
株式 取引口座がある証券会社の証明書など
電話加入権 電話料金請求書
ゴルフ会員権 会員券
自動車 車検証
住宅ローンなどの負債 住宅ローン契約書,登記事項証明書
などの確認を行い,資料を集めます。
①法定相続人と相続分について
第1順位の相続人は
子供と配偶者が相続人になります。
相続分は 配偶者2分の1
子供達で2分の1(子供が2名の場合は各4分の1ずつ)
となります。
第2順位の相続人
子供がいない場合は,配偶者と直系尊属(父母,祖父母)が
相続人になります。
相続分は 配偶者3分の2
直系尊属達で3分の1(父母の場合は各6分の1ずつ)
となります。
第3順位の相続人
子供も直系尊属もいない場合は配偶者と兄弟姉妹が
相続人になります。
相続分は 配偶者4分の3
兄弟姉妹達で4分の1(兄弟2名の場合は各8分の1ずつ)
となります。
②死亡した人(被相続人)に相続人がいるのかいないのか不明なとき
利害関係人または検察官から相続財産管理人選任の請求
↓
家庭裁判所による財産管理人選任
↓
家庭裁判所による相続財産管理人選任の公告
↓
相続財産管理人による相続財産の調査と財産目録の作成
↓
相続財産を法人とする不動産の登記名義の表示変更
↓
相続財産管理人による債権者や受遺者に対する
請求の申出の通知と公告
↓ (2か月以上の期間内に申出)
相続財産管理人による債権者や受遺者に対する弁済
↓
相続人のいることが明らかでないときは,
相続財産管理人は相続人捜索の公告を家庭裁判所へ請求
↓
家庭裁判所の相続人捜索の公告(6か月以上)
↓
相続人不存在の確定
↓
特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた人など)から
相続財産分与の申立
↓
相続財産管理人は意見を家庭裁判所へ
↓
特別縁故者に対する相続財産分与の審判
↓
相続財産管理人に対する報酬付与の審判
↓
残余財産がある場合は,国庫へ帰属
↓
相続財産の管理終了
③相続人の中で行方不明な者がいるとき
失踪宣告審判の申立を行います。
失踪宣告とは,不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る
見込みのない者)を,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)
は,家庭裁判所は,申立てにより,生死不明の者に対して,
法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です
失踪宣告は,公示催告手続を経て行われ,普通失踪の場合は,
6か月以上生存の届出がなく,公示催告期間が満了したときに
家庭裁判所は不在者に対して失踪宣告を行います。
失踪宣告の審判が確定したときは,
裁判所書記官は公告し,失踪者の本籍地の戸籍事務を掌握する者
に通知します。
さらに,失踪宣告の申立人は,失踪宣告の審判確定の日から
10日以内に失踪者の本籍地に失踪宣告審判謄本,確定証明書
を添付して失踪届を提出します。
④推定相続人廃除
推定相続人廃除は、遺留分を有する推定相続人が被相続人を
イ.虐待したり, ロ.重大な侮辱を加えたり,
または ハ.推定相続人にその他の著しい非行があったときに,
被相続人の請求によって家庭裁判所が相続権を剥奪する制度です。
推定相続人を廃除するには,被相続人が家庭裁判所に申立て
なければなりません。
また,遺言で排除することもできます。
その場合は遺言執行者が廃除の申立てを裁判所にすることになります。
兄弟を廃除することはできません。
それは,兄弟には遺留分がないからです。
兄弟に相続させたくないときは,相続させないとする
(他の者に相続させる又は遺贈するというような内容にする)
遺言をすればよいと思います。
廃除の事由の例
イ.虐待
・生活に困ってるわけではないのに,病床にある被相続人に対し
生活費を与えずに裏小屋に押し込め暴行暴言を加えた
ロ.重大な侮辱
・父からの遺産分割の要求に応ぜず,日頃から非協調的ないし
敵対的な態度を取り続けた子供達の行為は重大な侮辱である。
ハ.著しい非行
・被相続人に対する非行に限らず,直接的,間接的に財産的損害
や精神的苦痛を与え,これにより相続的共同体が破壊される
ような場合には,他人に対する非行であっても廃除事由になる
⑤特別縁故者相続財産分与
上記の家庭裁判所の相続人捜索公告の期間内に
相続人が現れなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは
被相続人と特別に縁故のあった者の請求によって,相続財産の全部
または一部を与えることができます。
特別縁故者とは
被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者
その他特別な縁故があった者です。
相続人全員で,法定相続分と異なる内容の相続の話し合い
をすることを,遺産分割協議といいます。
相続人全員で遺産分割の協議が調ったときは,その内容を証明する
ため遺産分割協議書を作成し,相続人全員が署名押印します。
遺産分割協議書は,相続税申告に添付したり,不動産の相続登記に
添付したりします。
遺産分割協議書の記載例
遺産分割協議書
下記の者の死亡により開始した共同相続人全員は、その相続財産に
ついて次のとおり遺産分割の協議を行い確定した。
被相続人の氏名 ○○
死亡年月日 平成 年 月 日
第1 次の不動産については次の者が相続する。
不動産の表示
○○○○
(単有の場合)
上記相続人 ○○○○
(共有の場合)
上記相続人 ○○○○ 持分○○分の○○
○○○○ 持分○○分の○○
第2 次の財産については次の者が相続する。
①普通預金 ○○銀行 ○○支店 金○○円
②株式 ○○株式会社 ○○株
③電話加入権 (○○○−○○○−○○○○) 1本
④現金 金○○万円
⑤未収入金 ○○代 金○○円
⑥祭祀財産
上記相続人 ○○○○
第3 次の負債については次の者が相続する。
⑦未払病院費 ○○院 金○○円
⑧未払税金 住民税 金○○円
⑨未払税金 固定資産税 (○○市分) 金○○円
⑩預り敷金 ○○アパート(○○市分)金○○円
⑪葬式費用
上記相続人 ○○○○
以上の協議を証するため、この協議書を作成し各自署名押印する。
平成 年 月 日
相続人 住 所
氏 名
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