任意後見契約は、自分の判断能力が十分なうちに準備します。
判断能力が低下した後に、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらいます。
そうすると、任意後見が開始します。
判断能力が十分あるときに
1 任意後見とはどのような制度なのか理解する
2 任意後見契約締結の準備をする
3 任意後見契約を公正証書で作成する
・見守り契約の締結
・財産管理委任契約の締結
4 見守り契約の遂行
5 財産管理委任契約の遂行
判断能力が低下した後
1 家庭裁判所に任意後見監督人選任申立をする
2 任意後見監督人が選任される
3 任意後見契約の遂行
本人死亡
1 死後事務の遂行