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土地や建物を購入すると、

売買代金の決済と同時に土地や建物の名義変更に必要な書類を授受します。

当事務所では、代金決済の立会を行うことと

土地や建物の所有権移転登記手続きを行います。

 ●所有権移転登記について

 ●ご依頼いただいた場合の手続きについて

 ●ご用意いただくもの

 ●費用について

 ●登記原因証明情報

 ●Q&A

については、下記を参考にしてください。

土地や建物を購入するときには、

一般的には不動産会社に仲介をしてもらうと思います。

その仲介会社を通じて、売主と買主とで売買契約を締結したり、

買主は住宅ローンの申し込みを行ったり、

売主は住宅ローンの繰り上げ返済の抵当権抹消を銀行に連絡したり、

現地と境界の確認をしたりと様々な手続きがあります。

段取りが整って、土地や建物の売買代金の決済日に

名義変更(所有権移転登記)に必要な書類を

司法書士が売主買主から受け取ります。

司法書士が、売主買主双方から必要書類を受け取り、

さらに委任状や登記原因証明情報などに署名捺印をもらい

書類に不備がないことを確認すると

買主は売主に代金を支払います。

(住宅ローンを利用している場合は、

融資が実行されて買主の口座に融資金が入金されます。

そして、そのお金で売主に代金を支払います。)

その後、司法書士は所有権移転登記の書類を法務局に提出します。

買主様よりご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。

1 お問い合わせ・ご依頼

 まずはお電話でお話を伺いたいと思います。

 その際に次の内容を司法書士にお伝えください。

 ●売買する土地や建物の所在地番など

 

2 不動産業者と金融機関に確認

 当事務所に売買の立会と所有権移転登記と抵当権設定登記を

 依頼できるか確認してください。

 不動産業者は普段依頼している司法書士事務所以外には

 登記を依頼しない場合が多いです。

 金融機関についても同様のことがいえますので、

 双方に、当事務所に依頼できるかどうか確認してください。

 

3 事前打ち合わせ(1回から数回)

 司法書士と依頼者とで事前に打ち合わせを行いたいと思います。

 実際に面談で行ったり、メールや電話でのやりとりを数回行います。

 手続きの流れや必要書類や日程の打ち合わせなどを行います。

 

4 不動産業者や金融機関と打ち合わせ

 司法書士は、不動産業者や金融機関と打ち合わせを行い、

 立会の準備を行います。

 

5 売買代金の決済当日(立会)

 銀行ローンを利用する場合、銀行預金から引き出して支払う場合などは、

 銀行で代金決済を行います。

 売主・買主・不動産業者・司法書士が集まり、

 司法書士は売主買主双方から必要書類を預かり、

 また、必要書類に署名捺印をしてもらいます。

 書類等に不備がないことを確認すると買主は売主に代金を支払います。

 その他土地や建物の引き渡しなどを行います。

 (鍵の引き渡しや引き渡しましたという書類に署名捺印する場合など)

 

6 登記申請

 決済当日に、所有権移転登記申請の書類を作成して、法務局に登記を申請します。

 

7 登記完了・権利証の交付

 法務局に所有権移転登記を申請して、1週間から10日程度で登記が完了します。

 登記完了後、土地や建物の権利証(登記識別情報・登記完了証・登記事項証明書)

 をお渡しします。

次のものをご用意ください。

買主の方がご用意するもの

●住民票

●印鑑証明書

 金融機関で住宅ローンをご利用の場合必要になります。

●ご実印

 登記手続きに必要になる委任状等に署名・捺印していただきます。

●運転免許証などの身分証明書

 司法書士の職責上、本人確認をさせていただきます。

 

売主の方がご用意するもの

●登記済権利証または登記識別情報

●印鑑証明書

 発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

 金融機関で住宅ローンをご利用の場合必要になります。

●土地や建物の固定資産評価額証明書

●住民票や戸籍の附票

 登記されている住所から移転している場合、

 現在の住所までつながりがわかることを証明するために必要になります。

●ご実印

 登記手続きに必要になる委任状等に署名・捺印していただきます。

●運転免許証などの身分証明書

 司法書士の職責上、本人確認をさせていただきます。

売買による所有権移転登記については、

つるおか事務所では、次のように費用をいただいております。

安心してご依頼いただけるように設定しております。

 

1.土地1筆購入の場合

  (購入する土地の固定資産評価額が1000万円の場合)

  ①司法書士の報酬          36750円(消費税込み)

  ②登録免許税             150000円

  ③登記情報閲覧2件            674円

  ④公図1件                  500円 

  ⑤登記事項証明書1通           600円

   (登記情報閲覧、公図、登記事項証明書については司法書士報酬は

    かかりません。)

  ⑥登記申請郵送料           1000円

  合計                 189524円

          内訳:司法書士報酬計36750円(消費税込み)

            登録免許税等実費152774円

土地売買の登記原因証明情報のひな形をご紹介します。

 

              登記原因証明情報

1 登記申請情報の要項     

(1)登記の目的      所有権移転

(2)登記の原因      平成  年  月  日 売買

(3)当事者          権利者 住所

            (甲)     氏名

                        義務者 住所

                       (乙)   氏名

(4)不動産          

              千葉市緑区             番

              宅地               ㎡

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)平成  年  月  日、買主甲と売主乙は、本件不動産につき

  、売買契約を締結した。

(2)上記売買契約には、所有権は売買代金全額を支払ったときに移転する

  という特約が定められている。

(3)上記売買契約に基づき、買主甲は売主乙に対して、

  平成  年  月  日に売買代金全額を支払った。

(4)よって、同日、乙から甲に本件不動産の所有権が移転した。

平成  年  月  日  千葉地方法務局千葉東出張所   

 上記の登記原因のとおり相違ありません。 

           (買主)(住所)               

               (氏名)

           (売主)(住所)  

               (氏名)   

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