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相続が開始したところ、残された財産は借金ばかりだった。

プラスの財産とマイナスの財産を計算してもマイナスの財産の方が多い。

そのような方のために、家庭裁判所に提出する相続放棄の書類を作成して

相続放棄をお手伝います。

 ●相続放棄について

 ●ご依頼いただいた場合の手続きについて

 ●ご用意いただくもの

 ●費用について

 ●Q&A

については、下記を参考にしてください。

相続が開始すると、被相続人(死亡した方)の財産は相続人たちに引き継がれます。

この場合の引き継がれる財産というのは、

プラスの財産

 (例えば、土地や建物や預貯金、株式、自動車などになります。)と

マイナスの財産

 (例えば、住宅ローンやサラ金などの借金、保証人になったための保証債務、

 税金などになります。)

の両方を意味します。

引き継いだ財産が、プラスの財産が多い場合は問題ないと思いますが、

マイナスの財産が多い場合は返済しなくてはなりません。

返済できるような額であれば問題も小さいと思いますが、

返済できないような多額の場合はどうしたらよいか重大な問題です。

このような場合には、家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述をして、

相続を放棄することができます。

相続放棄の申述が受理されると、その放棄をした相続人は、相続のはじめから

相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないので

何も引き継ぎません。

 

●相続放棄の申述は、「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」

 に家庭裁判所に申述しなければなりませんので注意が必要です。

●「相続の放棄」のことでよく勘違いされている方がいらっしゃいます。

 例えば、

 相続人間の話し合いで「自分は何もいらない。放棄する。」

 と言ったから自分は土地も貰わないかわりに借金も支払う義務はないと

 思っている方が多いです。

 この場合は土地は貰わないという点ではその通りですが、

 債権者からしてみると、この方の借金の支払い義務は消滅していないので、

 借金を支払うことになります。

 借金がなくなるための相続放棄というのは、

 家庭裁判所に相続の放棄の申述をした場合のみです。

 注意してください。

●相続放棄をした後には、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が

 郵送されてきます。

 できましたら、その通知書ではなく

 「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所で取得してください。

 債権者には、この「相続放棄申述受理証明書」を提出すれば請求はなくなります。

●相続放棄ができなくなる場合があります。

 相続が開始して、被相続人の財産を処分したりすると

 相続放棄の申述をすることができなくなります。

 注意してください。 

ご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。

1 お問い合わせ・ご依頼

 まずはお電話でお話を伺いたいと思います。

 その際に次の内容を司法書士にお伝えください。

 ●相続関係(家族関係)

 ●相続する財産の内容(簡単に)

 ●借金の内容(簡単に)

 ●放棄する事情

 など

 

2 必要書類の収集と打ち合わせ(1回から数回)

 司法書士と依頼者とで打ち合わせを行います。

 実際に面談で行ったり、メールや電話でのやりとりを数回行います。

 手続きの流れや日程や必要書類などの打ち合わせなどを行います。

  必要書類については下記のご用意いただくものを参考にしてください。

 

3 相続放棄申述書の作成

 司法書士は、収集いただいた書類を基に相続放棄申述書を作成します。

 

4 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出

 依頼者は、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。

 

5 家庭裁判所からの呼び出しまたは照会

 後日、依頼者は家庭裁判所から呼び出しをされます。

 指定された日時に家庭裁判所に行きます。

 相続を知った時期や相続の内容、相続放棄をする理由などを訊かれます。

 または、「照会書」が郵送されてきて、同様の質問がされますので、

 同封の「回答書」に回答をして裁判所に返送します。

 

6 相続放棄申述受理通知書の通知

 家庭裁判所から依頼者のところに相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。

 これで相続放棄の申述が受理されたことになります。

 できましたら、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所で取得します。

 家庭裁判所に備え付けの用紙がありますので、要しに必要事項を記入して

 150円の収入印紙と貼付して申請してください。

 

7 債権者に相続放棄申述受理証明書を渡す

 請求のある債権者に相続放棄申述受理証明書を渡してください。

次のものをご用意ください。

●被相続人(死亡した方)の死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本

●被相続人(死亡した方)の住民票の除票

●相続放棄をする方の戸籍謄本

●相続放棄をする方の住民票

●ご印鑑

 手続きに必要になる書類等に署名・捺印していただきます。

●運転免許証などの身分証明書

 司法書士の職責上、本人確認をさせていただきます。

 

マイナスの財産(負債等)がある場合は次のものもご用意ください。

●負債の内容がわかるもの

 請求書、契約書、督促状、裁判所からの訴状など

●負債一覧表

 わかる範囲で簡単に一覧表を作成してください。

 

プラスの財産(預金・不動産)がある場合は次のものもご用意ください。

●相続財産の一覧表

 預金や不動産その他の財産について

 わかる範囲で簡単に一覧表を作成してください。

つるおか事務所では、次のように相続放棄申述書の作成費用をいただいております。

安心してご依頼いただけるように設定しております。

 

●相続放棄する相続人一人につき

  司法書士報酬  42000円(消費税込)

  収入印紙       800円

  切手           80円切手2枚〜3枚

 

●相続開始から3ヶ月以上経過した場合についての費用についてはご相談ください。

Q1.相続放棄をしたら、生命保険金はどうなりますか?

A1. 相続放棄をしても、受取人に指定されている人は

   生命保険金を受け取ることができますので、受取りの手続きをしてください。

 

Q2.相続放棄をしたら、年金はどうなりますか?

A2.亡くなった人が生前から受け取っていた厚生年金を受け取ることはできません。

   ただし、人が死亡した事により発生する遺族年金は相続放棄をしても

   受け取ることができます。

 

Q3.財産の一部を処分してしまったら相続放棄はできますか?

A3.被相続人が死亡した後財産の一部を処分してしまった。

   しかし、その直後に被相続人に借金があることが分かりました。

   この場合には相続放棄は出来ません。

   相続財産を処分すると単純承認とみなされます。

 

Q4.父親が生きている間に子供の自分は相続放棄をしたいのですができますか?

A4.相続開始前の相続放棄は認められていません。

   念書や覚書きなどで、

   親が死んだら財産については放棄をするというようなものを

   作成している方がいますが、それは相続放棄とは関係ありません。

 

Q5.被相続人の財産や負債がどのくらいあるかわからないので、

   調べていたら、もうすぐ3か月が経過しようとしています。

   どうしたらよいでしょうか?

A5.急いで家庭裁判所に相続放棄申述期間延長の申出をして下さい。

   さらに3ヶ月間延長して貰えます。

 

Q6.父が借金を残して亡くなりました。母は認知症です。母は相続放棄できますか?

A6.お母さんが認知症の場合、

   相続放棄をするには、お母さんに成年後見人の選任が必要になります。

 

Q7.借金だけ相続放棄できますか?

A7.相続放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったことになりますので、

   資産も負債も一切相続することができません。

   借金だけ相続放棄というような相続放棄はできません。

 

Q8.被相続人(死亡した人)の銀行預金や郵便貯金口座はどうなりますか?

A8. 相続放棄をする人(した人)は、預金を引き出すことはできません。

   単純承認とみなされますので、そのままにしておくことです。

 

Q9.他の相続人から、遺産分割協議書に署名捺印をして印鑑証明書を

   提出してくれと言われたのですが応じた方が良いでしょうか?

A9.相続放棄をした後の場合には、その相続人に

   相続放棄申述受理証明書を渡して下さい。

   相続放棄前であれば、相続放棄の手続きをする予定なので

   遺産分割協議書に署名捺印をしないでください。

   単純承認したとみなされ相続放棄が認められなくなる可能性があります。

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