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成年後見人の就任直後には、次のような仕事を行います。

後見開始の審判がされると、家庭裁判所から審判書が送られてきます。

確定までに2週間あります。

その2週間の間に就任後に行うべき事を整理しておきます。

後見申立書などの資料を読み、

成年被後見人の病状や資産状況などを把握しておきます。

就任直後に行うチェックリストを作成して準備をしておきます。

私は次のようなものを作成しておきます。

成年被後見人によって行うべき項目は変わります。

 

就任直後に行うこと

□1 登記事項証明書の取得                   予定:平成 年 月 日
   □審判書  
   □後見人であることの登記証明書  

□2 本人の財産に関するものの引き継ぎ           予定:平成 年 月 日
   □印鑑(実印,銀行印,その他)
   □通帳
    (    銀行    支店   )
    (                 )
   □カード  
   □現金
   □権利書   
   □年金証書 
   □
   □
   □
   □

□3 関係者から本人に関する情報を聴く,ケース会議  予定:平成 年 月 日
   ①本人の経済状況及び生活状況 
      □食費や生活費で毎月どのくらい必要か   月  万円くらい
      □小口現金は誰に渡して管理してもらうか      さんにお願いします
      □
   ②解決すべき問題点
   □ 
      □
      □
   ③本人の希望することなど
      □

□4 金融機関の手続                             予定:平成 年 月 日
   □通帳の名義変更
    (               )
   □後見人のの印鑑証明書と実印,運転免許証、登記事項証明書が必要

□5 年金等に関する手続き                          予定:平成 年 月 日
   □年金    
   □健康保険   
   □介護保険   

   □通知書等の送付先の変更
   □   

□6 市役所等に関する届出                          予定:平成 年 月 日
   □固定資産税   
   □住民税       
   □通知書等の送付先の変更
   □水道料金       
   □ガス            
      □電気           

□7 早急に支払うべきものの支払                    予定:平成 年 月 日
   □後見申立て費用(   円,    市)
   □延滞している公共料金等 
      □     の支払 
   □介護保険一期分 

□8 施設,福祉サービス機関との手続き              予定:平成 年 月 日
   □施設の担当者(ケアマネさん)に挨拶  
   □入所契約、サービス利用契約  
   □今後は口座引き落としにしたい  

□9 郵便物の管理方法の検討                        予定:平成 年 月 日
   □各種請求書の送付先は後見人へ
   □普通の郵便は自宅に届くので定期的に取りに行く
    手紙は本人のもの

□10 債権者に後見人就任の届出                     予定:平成 年 月 日
   □

□11 裁判所の報告                                  予定:平成 月 月 日
   □財産目録,収支報告書等の提出 

□12 リーガルサポートに就任届出                   予定:平成 年 月 日
   □財産目録,収支報告書等の提出
   
□13 確定申告                                         予定:平成 年 月 日
      □
□14 推定相続人の確定(戸籍から)
   □少し落ち着いたら行う

□15 賃貸借契約
   □賃料その他の検討 
    月  万円,敷金礼金なし,2年ごとの更新
        →裁判所にOKか尋ねる。

□16 NHK料金の免除は可能か
   □ できそうなので,申請してみる。
□17 入居施設の検討
   □介護老人保健施設  
   □特別養護老人ホーム

その他

成年後見人の申立書の財産目録に記載されている財産のみであれば、

財産の調査も必要ありません。

しかし、本人にどれだけ財産があるかどうかは正直わからないことが

多いと思います。

自宅に届く郵便から定期預金の満期通知、株や投資信託の運用状況報告書、

生命保険の契約内容確認書などから判明することがありますので、

郵便のチェックは重要です。

さらに、本人の自宅内の調査をすることも必要になります。

成年後見人が自宅内を勝手に調査して後日トラブルになるといけないので、

他の支援者に立会ってもらい調査するなどの工夫が必要です。 

入所している施設や家族が預金通帳や現金を管理している場合が多いと思います。

後見人に就任後は、なるべく早くそれらの引き渡しを受ける必要があります。

引き渡しを受けるときには引き渡しを受けたものを明確にするために

受領書を発行して後日トラブルがないようにするなど工夫が必要です。

その他にも財産に関する証書や健康保険証、介護保険証、障害者手帳なども

引き渡しを受ける必要があります。

健康保険証、介護保険証、障害者手帳は施設が預かっている場合があります。

後見の登記が終了したら、後見人の登記事項証明書を取得して、

金融機関への後見届出、つまり通帳の名義変更を行います。

他に必要な書類は後見人の印鑑証明書と実印と本人確認の運転免許証などです。

今まで、「甲野太郎」という名義の通帳を

「甲野太郎 成年後見人鶴岡準浩」というように通帳の名義を変更します。

金融機関によっては「成年被後見人甲野太郎 成年後見人鶴岡準浩」

というところもあります。

本人に市区町村役場の各部署から郵送される各種書類が、

成年後見人のところに届くように手続きをする必要があります。

高齢者支援課などの担当者と相談してみるといいでしょう。

市区町村役場によって対応は様々(送付変更を認めてくれない場合あり)です。

同じ役場であっても部署によって対応は様々(送付変更を認めてくれない場合あり)です。

後期高齢者医療被保険者証、国民健康保険被保険者証や介護保険被保険者証など

後見人が受け取れるように手続きします。

市区町村役場の税務課に納税通知書が成年後見人に送付されるように届出します。

ただし、市区町村役場によっては送付変更の対応をしてくれない場合があります。

成年被後見人が国民年金や厚生年金を受け取っている場合には、

社会保険事務所(年金事務所)に後見人就任の届出をします。

後見人登記が完了した後に、年金の振込先になっている口座の名義変更をします。

それから、年金事務所に登記事項証明書と振込先の通帳と後見人の印鑑を

用意して行きます。

年金事務所では「年金受給権者通知書等送付先・支払機関・口座名義変更申出書」

に記載して提出します。

年金事務所の担当者が書き方を教えてくれますのでそれに従って記載して提出すれば

OKです。

成年被後見人が施設に入所している場合で、

自宅には家族が居住していない場合は、

郵便局へ郵便物を成年被後見人が入所している施設に

転送してもらえるように転居届をします。

転居届の転送期間は1年間です。1年後再度届出を行います。

後見人のところに転送できるようには手続きができません。

成年被後見人のいる場所にしか転送することはできません。

通帳から引き落とされている場合の債務については把握することは容易だと思います。

しかし、それ以外の場合には、郵便物の中に請求書や督促状などが

郵送されていないかどうかきちんと確認します。

また、支援者や家族などからも聞き取りを行って

借金などがないかどうか確認することも大切です。

自宅を調査するときにも請求書や督促状がないかどうか、

布団や高価なものが包装されたままで置かれていないか確認します。

債務はすぐには発見できない場合もありますので注意して下さい。

就任して1ヶ月以内に財産目録を作成しなければなりません。

財産目録を作成するまでは成年後見人は急迫の必要がある行為しかできません。

成年後見人に就任すると家庭裁判所から審判書が郵送されてきます。

審判書に同封されている案内文書に第1回報告書の提出期限が記載されています。

その報告書(財産目録付)の提出期限が就任後1ヶ月になっています。

提出期限については財産調査に時間を要する場合には

家庭裁判所の許可を得て延長してもらうことができます。

第1回目の報告書は千葉の場合だと、

裁判所から報告書ひな形が同封されているので

その内容について記載すれば作成することができます。

収支予定表についても作成して報告書と一緒に提出します。

収支予定表は、成年被後見人の年間の収入の予定と年間の支出の予定を

表にまとめたものです。

収入は年金が主なものになると思います。

通帳や証書などから確認して金額を記入します。

支出は施設利用料や食費などの生活費や税金、健康保険料、介護保険料などを

考慮して記載します。

収支予定表が赤字になるような場合は施設の転居や生活費などの見直しなどが

必要になります。

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