〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
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生前贈与は、相続する前(死亡する前)に自分の財産を贈与することをいいます。
贈与とは、人に物などを無償(タダ)で与えることを意味します。
人に物などを有償で与える場合には、
それは売買、交換などとよばれ、贈与とは区別されます。
土地や建物を贈与で譲り受けた場合には、
名義変更をするために所有権移転登記をする必要があります。
●生前贈与の登記について
●ご依頼いただいた場合の手続き
●ご用意いただくもの
●費用について
●Q&A
については、下記を参考にしてください
生前贈与は次のような場合に行われることがあります。
いずれの場合も、土地や建物を贈与した場合には名義を変更するために
贈与による所有権移転登記を行う必要があります。
●夫婦間の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または
居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる
という特例を利用して、土地や建物の贈与を行います。
●親子間の贈与
相続が始まると、遺言がない場合に、遺産の分配などを巡って
相続人間で争いが起こったり、(それで、相続のことを争族と言ったりします。)
遺産の価格によっては多額の相続税がかかることがあります。
このようなトラブルを防止するために生前贈与を利用します。
●その他
ご依頼いただいた場合は、次のような手続きになります。
1 お問い合わせ・ご依頼
まずはお電話でお話を伺いたいと思います。
その際に次の内容を司法書士にお伝えください。
大まかな費用が算出することができます。
また、贈与による登記手続きについて説明します。
●贈与する土地や建物の所在地番
●土地建物の評価額(毎年5月頃に郵送されてくる納税通知書をご覧ください)
など
2 必要書類の収集
贈与による所有権移転登記に必要な書類をご用意ください。
ご用意いただくものについては、下記を参考にしてください。
3 登記の依頼・委任状に署名捺印
必要書類等が準備できましたら、
贈与する方(あげる方)、贈与を受ける方(もらう方)の双方に来所していただき、
当事務所への登記手続きの委任状に署名捺印をいただきます。
依頼の際に正式な登記費用をお知らせいたします。
4 登記申請
贈与による所有権移転登記申請の書類を作成して、法務局に登記を申請します。
5 登記完了・権利証の交付
法務局に登記を申請して、1週間から10日程度で登記が完了します。
登記完了後、土地や建物の権利証(登記識別情報・登記完了証・登記事項証明書)
をお渡しします。
次のものをご用意ください。
財産をもらう方がご用意するもの
●住民票
●ご実印
登記手続きに必要になる委任状等に署名・捺印していただきます。
●運転免許証などの身分証明書
司法書士の職責上、本人確認をさせていただきます。
財産をあげる方がご用意するもの
●登記済権利証または登記識別情報
●印鑑証明書
発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
●土地や建物の固定資産評価額証明書
●住民票や戸籍の附票
登記されている住所から移転している場合、
現在の住所までつながりがわかることを証明するために必要になります。
●ご実印
登記手続きに必要になる委任状等に署名・捺印していただきます。
●運転免許証などの身分証明書
司法書士の職責上、本人確認をさせていただきます。
生前贈与による所有権移転登記については、
つるおか事務所では、次のように費用をいただいております。
安心してご依頼いただけるように設定しております。
1.生前贈与により取得した財産が、
土地1筆(評価額1000万円)、建物1個(評価額500万円)の場合
①司法書士の報酬
所有権移転 42000円(消費税込み)
②登録免許税 300000円
③登記情報閲覧2件 674円
④登記事項証明書2通 1200円
(登記情報閲覧、登記事項証明書については司法書士報酬は
かかりません。)
⑤登記申請郵送料 1000円
合計 344874円
内訳:司法書士報酬分42000円
登録免許税等実費302874円
贈与契約書の作成が必要な場合は別途費用が発生します。
Q1.贈与で気をつけることは何ですか?
A1.
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