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「遺言書があれば何の問題もなかったのになぁ。」

相談を受けたり、相続の手続きを進めているときにたびたび思うことがあるし、

「こんなことになるんだったら遺言書を書いといてもらえば良かった。」

「遺言書があればもっとスムーズにできたんですよね。」

と依頼者がため息混じりにつぶやかれることがあります。

 

相続が発生した際に、被相続人に遺言書がなかったことで

相続人間で争いが生じたり、

土地や建物の名義変更ができない、

預貯金の相続ができないために引き出せない

このような問題を抱えている人は多いと思います。

 

かなり多くの人は、

自分は財産が少ないから関係ない

残され家族が上手くやってくれるから大丈夫

うちの家族は仲がいいから相続でもめたりしないから大丈夫

というように考えていると思います。

冒頭で記載したことをおっしゃった人たちも

同じように、うちは大丈夫だと思っていたと。

 

相続を争族にしないために、遺言書を書いておこうと思った方の

遺言書の作成のお手伝いをしています。

 ●遺言書を作成した方が良い場合について

 ●遺言書の作成支援をご依頼いただいた場合の手続きについて

 ●ご用意いただくもの

 ●費用について

 については、下記を参考にしてください。

 

 

1 遺産分割協議がまとまらない。争いが想像できる。

  ●相続人に行方不明の人がいる場合

  ●相続人同士の仲が悪いので、話し合いはまとまりそうもない

  ●先妻との間に子供がいる、後妻との間にも子供がいる

 

2 夫婦間に子供がいないので、配偶者に全財産を相続させたい

 夫婦に子どもがないので、遺産の全てをた配偶者に相続させたい。

 遺言があれば配偶者に全て相続させることができます。

 親はすでに死亡していた場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

 しかし、遺言があれば兄弟に相続させずに配偶者だけに相続させることが出来ます。

 さらに、兄弟には遺留分もありませんので、

 後日、遺留分減殺請求される心配もありません。

 

3 内縁関係の相手に遺産をあげたい

  内縁は法律上の婚姻関係ではないので、

  内縁関係の相手には相続する権利がありません。

  遺言をすることで、内縁関係の相手にも遺産をあげることが出来ます。

 

4 相続人以外の人に遺産をあげたい場合

  ●世話になった人

  ●孫

  などに対しては、遺言をすることで遺産をあげることができます。

  (孫にあげたいとおっしゃる方は意外に多いですね。)  

 

5 事業用の財産を後継者に相続させたい(遺贈したい)

 法定相続分に従って遺産を分割すると、

 後継者が事業用の財産を相続できない恐れがあります。

 事業用の財産が分割されてしまうと事業の運営に支障をきたします。

 事業を継続できなくなってしまうこともあると思います。

 遺言をして事業の承継を行うことができます。

 

6 相続人が1人もいないような場合

 相続人がいないときは、国のものになってしまいます。

 財産を遺贈したい人や団体に寄付したい場合には、

 遺言をしておく必要があります。

遺言書の作成支援をご依頼いただいた場合の手続きについて

 

1 お問い合わせ・ご依頼

 まずはお電話でお話を伺いたいと思います。

 家族や遺言の趣旨などを簡単にお話下さい。

 遺言やその他について説明します。

 

2 打ち合わせ・必要書類の収集

 当事務所または依頼者のご自宅で

 遺言書作成について数回打ち合わせを行います。

 遺言(書)の説明と遺言書案作成に必要な書類について説明します。

 遺言する趣旨と遺言の内容を何度も打ち合わせして確認させていただきます。

 依頼者の本当に必要とする内容の遺言書(案)を作成し、

 依頼者の納得のいくまで起案させていただきます。

 なお、必要になる書類については、下記を参考にしてください。

 

3 遺言書(案)の確定・公証人に依頼

 何度か打ち合わせを行い遺言書(案)が完成しましたら、

 当方が公証人に連絡を取ります。

 そして、公証人に公正証書遺言作成の依頼をいたします。

 公証人と打ち合わせを行い、公正証書遺言の案が出来上がりましたら、

 依頼者に確認をしていただきます。

 遺言書の内容についてOKであれば

 公証人と公正証書遺言を作成する日時を決めます。

 公証人から公正証書作成の費用も算出していただきますので、

 公証人費用もご連絡できると思います。

 

4 証人2名の準備

 公正証書を作成する際に証人2名が必要となります。

 この場合の証人というのは、公正証書を作成するときの立会人みたいな人です。

 裁判所の法廷で証言する証人とは全然違います。

 そして、未成年者や推定相続人とその配偶者などは証人にはなれません。

 証人2名をご用意できない場合は、

 当方が証人になったり

 当方で依頼した人になってもらったりします。

 (当方で証人を用意することが多いです。)

 

5 公証役場で公正証書遺言を作成

 公証人と約束した公正証書遺言を作成する日時に、

 公証役場に当方と依頼者および証人2名で伺います。

 依頼者は実印をお持ち下さい。

 遺言書の案が出来ていますから、手続きは簡単に進みます。

 公証人は依頼者に対し公正証書遺言の説明をして、

 遺言書の内容を読み聞かせます。

 専門用語を使っているのでわかりやすく、その都度解説してくれます。

 全て読み聞かせ内容を理解しているか依頼者に確認します。

 その後、公正証書遺言「原本」に依頼者と証人2名は署名捺印します。

 これで公正証書遺言はできあがりました。

 依頼者は、公証人から公正証書遺言「正本」と「謄本」を受け取ります。

 公正証書遺言「原本」は、公証役場に保管されます。  

 

5 公正証書遺言の保管

 公証人から公正証書遺言「正本」と「謄本」を受け取りましたら

 大切に保管して下さい。

次のものをご用意ください。

●遺言をする方の戸籍謄本と住民票と印鑑証明書

●遺言により財産を取得する方の戸籍と住民票と印鑑証明書

●財産の内容がわかるもの

 土地建物の評価額証明書

 預貯金の残高証明書とか通帳

 株式の明細書(証券会社が発行してくれる)

 その他

●証人となる人の印鑑証明書と職業を記載したメモ

遺言書の作成のお手伝いをさせていただいた場合の費用について

 1 遺言書(案)作成

 2 公証役場の公証人との打ち合わせなどの段取り

などの費用をいただいております。

ただし、相続財産が多く(土地や建物の筆数が多数など)

相続人の数も多い場合は、ご相談のうえ、

報酬を加算させていただきます。

 

 その他必要となる費用として

 ●公証人の費用

 ●証人2名の費用

 がかかります。

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