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お金を借りると,通常利息を請求されます。 では,利息は,いくらまで請求できるのでしょうか。

利息制限法という法律があります。

この法律では,
元本10万円未満のとき            年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合のとき 年18%
元本が100万円以上のとき          年15%
と決められています。

また,この法律は強行法規といって
必ず守らなければいけないというものです。

でも,貸金業者は年27%とか年29%で貸していますよね。

どうして?と思いますよね。

それは,貸金業規制法43条において,
「みなし弁済」と呼ばれる規定があり,
貸金業者側にとても厳しい要件を満たした場合に限って
年29.2%までの利息を取っていいですよ
ということになっています。

(貸金業規制法43条1項は,貸金業者が厳格な要件を満たした場合に限り,債務者が利息として任意に支払った金銭の額が,利息制限法に定める利息の制限額を超える場合において,当該超過部分の支払いは,利息制限法の規定にかかわらず,有効な利息の債務の弁済とみなすとされています。)

貸金業者が厳しい要件を満たすということは,極めて少なく,
いわゆる「みなし弁済」が認められることはほとんどないと,
いえるのではないでしょうか。

ですから,最初に書いた利息制限法の利息分しか,貸金業者は利息を請求できないことになります。

利息制限法を超えた利息(超過利息)を支払った場合,その超過した金額は,元本に充当したことになるので,残っている元本をそれだけ減らすことができます。

長い年月貸金業者との取引が続いている場合,
上記のように,元本がどんどんと減っていき,
さらには,業者に元本以上に返済していて,
過払金が発生します。

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