〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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電子公証システムは,法務省オンライン申請システムを利用し,
電子公証の嘱託は ,すべてインターネット経由で行います。
①司法書士と発起人が,設立する会社の内容を詳細に打合せした
うえで定款の内容を決定します。
会社の商号,本店,目的,会社機関(取締役,監査役),その他
②定款が作成できたら,指定公証人と事前打ち合わせをするため,
定款などの書類をFAX等で公証人に送り内容を確認してもらい
ます。
電子定款は電子署名後の修正ができないため,あらかじめ定款の
内容を公証人に確認してもらいます。
事前打合わせをせずに,直接オンライン申請をした場合に文書の
内容に不備があったり訂正が必要な箇所があった場合には,
公証人は定款認証の嘱託に応じてくれません。
この場合,訂正修正した上で再度,オンライン申請を行わなければ
なりません。
③定款に訂正修正箇所が無ければ,定款を紙に印刷して委任状と
一緒に綴じて,発起人が実印を押印,割印します。
委任状と発起人全員の印鑑証明書を司法書士が預かります。
④司法書士が定款をPDFファイルにして,司法書士が電子署名を
行います。
pdfファイルの名前は,半角の英数字でつけます。
⑤法務省オンライン申請システムを使って電子定款を送信します。
⑥司法書士が公証役場に出向き,公証人に電子定款を認証して
もらいます。
このとき持参する書類は,発起人の印鑑証明書,空のFD,
委任状(定款付),公証人の手数料などです。
⑦公証人から電子認証された電子定款ファイルを格納したFDと,
紙の定款謄本を受け取ります。
紙の定款謄本は,定款認証を受けるのと同時に請求する場合に
限り,公証役場の窓口で受け付けて貰えます。
⑧電磁的記録の保存
電子定款の認証の際に,同一内容の情報の保存を公証人に
請求しなかった場合,定款謄本の請求をすることができなくなります。
電磁的記録の保存の費用は,300円です。
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