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電子公証システムは,法務省オンライン申請システムを利用し,

電子公証の嘱託は ,すべてインターネット経由で行います。

 
①司法書士と発起人が,設立する会社の内容を詳細に打合せした

  うえで定款の内容を決定します。

 会社の商号,本店,目的,会社機関(取締役,監査役),その他


②定款が作成できたら,指定公証人と事前打ち合わせをするため,

 定款などの書類をFAX等で公証人に送り内容を確認してもらい

 ます。

 電子定款は電子署名後の修正ができないため,あらかじめ定款の

 内容を公証人に確認してもらいます。

 事前打合わせをせずに,直接オンライン申請をした場合に文書の

 内容に不備があったり訂正が必要な箇所があった場合には,

 公証人は定款認証の嘱託に応じてくれません。

 この場合,訂正修正した上で再度,オンライン申請を行わなければ

 なりません。

 

③定款に訂正修正箇所が無ければ,定款を紙に印刷して委任状と

 一緒に綴じて,発起人が実印を押印,割印します。

 委任状と発起人全員の印鑑証明書を司法書士が預かります。

 

④司法書士が定款をPDFファイルにして,司法書士が電子署名を

 行います。

 pdfファイルの名前は,半角の英数字でつけます。

 

⑤法務省オンライン申請システムを使って電子定款を送信します。

 

⑥司法書士が公証役場に出向き,公証人に電子定款を認証して

 もらいます。

 このとき持参する書類は,発起人の印鑑証明書,空のFD,

 委任状(定款付),公証人の手数料などです。


⑦公証人から電子認証された電子定款ファイルを格納したFDと,

 紙の定款謄本を受け取ります。

 紙の定款謄本は,定款認証を受けるのと同時に請求する場合に

 限り,公証役場の窓口で受け付けて貰えます。

 

⑧電磁的記録の保存

 電子定款の認証の際に,同一内容の情報の保存を公証人に

 請求しなかった場合,定款謄本の請求をすることができなくなります。

 電磁的記録の保存の費用は,300円です。   

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