〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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①委任契約
当事務所と債務整理又は過払金返還に関する委任契約をします。
契約当日にサラ金業者に宛てて受任通知書を発送します。
受任通知がサラ金業者に到着すると債務が残っている場合は請求(取立て・督促)が
止まります。
②取引履歴の開示
サラ金業者から2週間から1ヶ月ほどすると取引履歴の明細書が郵送又はFAXで
送られてきます。
③取引の再計算(過払金額の算出)
利息制限法に基づいて取引の内容をPCを使って再計算します。
④過払金の請求
サラ金業者に過払金の返還請求書を送ります。
⑤裁判外での交渉
サラ金業者と過払金の返還について話し合い,交渉します。
交渉が成立すれば,和解契約書を作成して入金を待ちます。
⑥訴訟
話し合いがうまくいかず,交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
⑦和解(裁判上または裁判外)
サラ金業者と過払金の返還について話し合い,交渉します。
交渉が成立すれば,和解契約書を作成して入金を待ちます。
入金があり次第,訴訟を取り下げます。
⑧判決
⑦の和解が成立しない場合は,判決をもらい,サラ金業者に入金の請求書を
送付します。
または,強制執行をします。
⑨過払金の回収
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※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日:土日祝祭日
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