〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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検認とは,相続人に対し遺言の存在と内容を明らかにして
紛失を避け,記載内容を確認し,偽造・変造を防ぐための
検証・証拠保全手続です。
検認は,遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書を発見した相続人は,
遺言書検認申立書と遺言書,遺言者の自筆を証する書面(日記など),
戸籍・除籍謄本などを家庭裁判所に提出して検認の申立をします。
家庭裁判所から相続人全員に対し検認期日が通知されます。
検認期日に家庭裁判所で相続人立ち会いの下,遺言書が開封され,
記載内容が確認され検認調書が作成されます。
遺言書原本の末尾に検認済証明書が綴じられて
発見した相続人に返却されます。
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