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①法定相続人と相続分について

 第1順位の相続人は

 子供と配偶者が相続人になります。

 相続分は 配偶者2分の1

        子供達で2分の1(子供が2名の場合は各4分の1ずつ)

 となります。

 

 第2順位の相続人

 子供がいない場合は,配偶者と直系尊属(父母,祖父母)が

 相続人になります。

 相続分は 配偶者3分の2

        直系尊属達で3分の1(父母の場合は各6分の1ずつ)

 となります。 

 

 第3順位の相続人

 子供も直系尊属もいない場合は配偶者と兄弟姉妹が

 相続人になります。

 相続分は 配偶者4分の3

        兄弟姉妹達で4分の1(兄弟2名の場合は各8分の1ずつ)
 となります。

 

②死亡した人(被相続人)に相続人がいるのかいないのか不明なとき

 利害関係人または検察官から相続財産管理人選任の請求

   ↓

 家庭裁判所による財産管理人選任

   ↓

 家庭裁判所による相続財産管理人選任の公告

   ↓

 相続財産管理人による相続財産の調査と財産目録の作成

   ↓

 相続財産を法人とする不動産の登記名義の表示変更

   ↓

 相続財産管理人による債権者や受遺者に対する

 請求の申出の通知と公告

   ↓ (2か月以上の期間内に申出)

 相続財産管理人による債権者や受遺者に対する弁済

   ↓

 相続人のいることが明らかでないときは,

 相続財産管理人は相続人捜索の公告を家庭裁判所へ請求

   ↓

 家庭裁判所の相続人捜索の公告(6か月以上)

   ↓

 相続人不存在の確定 

   ↓

 特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた人など)から

 相続財産分与の申立

   ↓

 相続財産管理人は意見を家庭裁判所へ

   ↓

 特別縁故者に対する相続財産分与の審判

   ↓

 相続財産管理人に対する報酬付与の審判

   ↓

 残余財産がある場合は,国庫へ帰属

   ↓

 相続財産の管理終了
   

③相続人の中で行方不明な者がいるとき

 失踪宣告審判の申立を行います。

 

 失踪宣告とは,不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る

 見込みのない者)を,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)

 は,家庭裁判所は,申立てにより,生死不明の者に対して,

 法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です

 

 失踪宣告は,公示催告手続を経て行われ,普通失踪の場合は,

 6か月以上生存の届出がなく,公示催告期間が満了したときに

 家庭裁判所は不在者に対して失踪宣告を行います。

 失踪宣告の審判が確定したときは,

 裁判所書記官は公告し,失踪者の本籍地の戸籍事務を掌握する者

 に通知します。

 さらに,失踪宣告の申立人は,失踪宣告の審判確定の日から

 10日以内に失踪者の本籍地に失踪宣告審判謄本,確定証明書

 を添付して失踪届を提出します。 

 

④推定相続人廃除

推定相続人廃除は、遺留分を有する推定相続人が被相続人を

イ.虐待したり, ロ.重大な侮辱を加えたり,

または ハ.推定相続人にその他の著しい非行があったときに,

被相続人の請求によって家庭裁判所が相続権を剥奪する制度です。

推定相続人を廃除するには,被相続人が家庭裁判所に申立て

なければなりません。

また,遺言で排除することもできます。

その場合は遺言執行者が廃除の申立てを裁判所にすることになります。

兄弟を廃除することはできません。

それは,兄弟には遺留分がないからです。

兄弟に相続させたくないときは,相続させないとする

(他の者に相続させる又は遺贈するというような内容にする)

遺言をすればよいと思います。

 

廃除の事由の例

イ.虐待
  ・生活に困ってるわけではないのに,病床にある被相続人に対し

   生活費を与えずに裏小屋に押し込め暴行暴言を加えた

ロ.重大な侮辱

  ・父からの遺産分割の要求に応ぜず,日頃から非協調的ないし

   敵対的な態度を取り続けた子供達の行為は重大な侮辱である。

ハ.著しい非行

  ・被相続人に対する非行に限らず,直接的,間接的に財産的損害

   や精神的苦痛を与え,これにより相続的共同体が破壊される

   ような場合には,他人に対する非行であっても廃除事由になる

 

⑤特別縁故者相続財産分与

 上記の家庭裁判所の相続人捜索公告の期間内に

 相続人が現れなかった場合,家庭裁判所は,相当と認めるときは

 被相続人と特別に縁故のあった者の請求によって,相続財産の全部

 または一部を与えることができます。

 

 特別縁故者とは

 被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者

 その他特別な縁故があった者です。

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