〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
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[銀行の手続き2 相続手続き]
銀行に提出する書類を集めてください。
1.遺言書がある場合は、次のものを集めてください。
①遺言書(自筆証書遺言を作成しておくので、裁判所で検認を受けてください。
これについては、別に説明します。)
②死亡の記載のある戸籍謄本
(これはあなたも記載されているからこれだけで大丈夫)
③あなたの印鑑証明書と実印
④預金通帳・証書・カード等
⑤あなたの運転免許証
⑥銀行所定の「相続に係る依頼書」に必要事項記載して署名・実印押印
2.遺言書がないときは、次のものを集めてください。
①私の生まれてから死亡までの戸籍謄本全部
②相続人全員(私の両親とあなた)の戸籍謄本と印鑑証明書・住民票
③遺産分割協議書を作成するか、
銀行所定の「相続に係る依頼書」に必要事項を記載して
相続人全員が署名して実印を押印してください。
④預金通帳・証書・カード等
⑤あなたの実印
⑥あなたの運転免許証
これらを銀行に提出してください。
遺言書、戸籍謄本と遺産分割協議書は、窓口に言えば、
原本は返してくれるから。
3.相続方法が確定すると払い戻しか通帳等の名義変更ができますよ。
銀行担当者に尋ねながら、払戻請求書や非課税貯蓄相続申込書を記載して
実印を押印してください。
これで、預金を下ろしたり投資信託を売却することができますよ。
4.貸金庫も空けることができるようになります。
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