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[銀行の手続き2 相続手続き]

銀行に提出する書類を集めてください。

 

1.遺言書がある場合は、次のものを集めてください。

  ①遺言書(自筆証書遺言を作成しておくので、裁判所で検認を受けてください。

    これについては、別に説明します。)

  ②死亡の記載のある戸籍謄本

    (これはあなたも記載されているからこれだけで大丈夫)

  ③あなたの印鑑証明書と実印

  ④預金通帳・証書・カード等

  ⑤あなたの運転免許証

  ⑥銀行所定の「相続に係る依頼書」に必要事項記載して署名・実印押印

 

2.遺言書がないときは、次のものを集めてください。

  ①私の生まれてから死亡までの戸籍謄本全部

  ②相続人全員(私の両親とあなた)の戸籍謄本と印鑑証明書・住民票

  ③遺産分割協議書を作成するか、

    銀行所定の「相続に係る依頼書」に必要事項を記載して

    相続人全員が署名して実印を押印してください。

  ④預金通帳・証書・カード等

  ⑤あなたの実印

  ⑥あなたの運転免許証

 

これらを銀行に提出してください。

遺言書、戸籍謄本と遺産分割協議書は、窓口に言えば、

原本は返してくれるから。

 

3.相続方法が確定すると払い戻しか通帳等の名義変更ができますよ。

  銀行担当者に尋ねながら、払戻請求書や非課税貯蓄相続申込書を記載して

  実印を押印してください。

  これで、預金を下ろしたり投資信託を売却することができますよ。

4.貸金庫も空けることができるようになります。

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