[高額療養費支給申請]
入院した手術をしたりして、同一病院で保険診療の対象となる一部負担金が、
(10割相当医療費−267,000円)×1%+80,100円
で計算した金額を超えたとき、
超えた分が払い戻されるから。
入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外ということ
だから計算するときは注意が必要です。
役場の国保の窓口で申請してください。
このとき、病院の領収書とハンコが必要になります。
[高額療養費支給申請]
入院した手術をしたりして、同一病院で保険診療の対象となる一部負担金が、
(10割相当医療費−267,000円)×1%+80,100円
で計算した金額を超えたとき、
超えた分が払い戻されるから。
入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外ということ
だから計算するときは注意が必要です。
役場の国保の窓口で申請してください。
このとき、病院の領収書とハンコが必要になります。