司法書士は、依頼者から相続登記の依頼があり正式に受託すると、
依頼者が取得するには困難な戸籍や除籍謄本を職務上請求書を利用して
代わりに取得することができます。
小笠原村の除籍を取得することになり、職務上請求書を記載していたら、
取得する本籍が〇〇村までしか記載されていないのです。
私は???となってしまい、小笠原村役場に電話しました。
担当者から地番のないところもありますという回答でした。
それから、小笠原村はアメリカ合衆国軍管理下に置かれていた時期があり、
これに伴い各村役場は廃止され、
役場の一般事務は東京都総務局行政部地方課分室で
行われていたようでした。(違っていたら申し訳ございません。)
このことも心配になり、お尋ねしたら、
戸籍が消失していなければありますよと教えてくれました。
それから、
戸籍請求してからお手元に届くまで3週間くらいかかると思います。
ということでした。
小笠原に戸籍を請求するのは、司法書士開業以来(約16年)で、
これで2回目です。
日本中いろんな所に請求していますね。
戸籍を取得するうえで心配なのは、
東京の大空襲で戸籍が消失していたり、
沖縄も同様に戸籍が消失していて取得できない場合です。
こういう場合の相続登記は、
戸籍が一部消失していて添付できないけど他には相続人はいません
という内容の上申書を、相続人全員が作成して登記所に提出するけど、
本当に他に相続人がいるかいないか、
書類(戸籍)では確認できないため、
とても緊張する相続登記です。
追記 2011/10/29
今日の千葉司法書士会主催の研修会で
講師の司法書士(日司連の副会長)から、
職務上請求書の不正使用が増えているというコメントがありました。
例えば、職務上請求書をコピーしたものを堂々と使っているとか、
正式受託していないのに理由を偽って戸籍請求しているとか。
職務上請求書の使用ができなくなると
司法書士の相続登記は
実質困難になります。
職務上請求書の不正利用はやめましょう。