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本日は、千葉司法書士会主催の研修会に参加しました。

テーマは次のとおり

①「自殺対策について必要な知識

 (うつ病の診断、治療と対応−子供、思春期の症状と対策)

 と専門家としての役割」

 講師:千葉大学大学院医学研究院・准教授 中里道子先生

 3年くらい前から、自殺対策とかうつ病に関するテーマは、

 自分にとっては、一番興味があることです。

 司法書士会主催では業務とはあまり関連がないということで

 今まであまり取り扱われてこなかった。

 前半は自死とうつ病の一般的内容でした。

 後半は、子供に関するうつ病に関して、これは自分にとっては初めての内容。

 中道先生の説明はわかりやすい。

 話すスピードが少し遅め、声のトーンが人を安心させる高さだから。

 今回の講義で知った、「子供のうつ病の特徴」について

 ・基本的な症状は大人のうつ病と同じ

  (興味・喜びの減退、気力低下、集中力低下、睡眠障害、食欲低下、易疲労感)

 ・社会的ひきこもり(不登校)、身体愁訴(頭痛、腹痛)、イライラ感、不安感

 ・不安障害(社会恐怖、強迫性障害、パニック障害)、摂食障害、行為障害、

  注意欠陥多動性障害など他の精神障害に合併していることが多い

 ・家族機能の障害との深い関連

 ②「不動産立会業務の再考と今後の課題」

 講師:今川嘉典司法書士

 平成17年に不動産登記法が大改正されたけれど、

 自分自身の登記立会業務に大きな変化はなかったと思う。

 今までどおり行っていた。

 しかし、

 不動産登記法が変わり、申請方法も変わった部分もあるので、

 立会の方法について考えてみる必要があることに気づかされた。

 自分の行っている立会について再考して、

 不備がある部分については直していきたい。

 (備忘録として)

 本人確認に関して、

 司法書士の職責上から、犯罪収益移転防止法から、本人確認情報提供から、

 この各視点から適切かどうか考え直す。

 売買契約の内容確認について、

 今まで自分が行っていた以上に、説明義務を果たさないと

 説明義務違反となる可能性がある(かもしれない)。

 未失効証明請求の活用(本人確認情報に切り替えればいいとか

 考えていると失敗する?)。

 登記識別情報の依頼者への交付について懲戒になった事例があるので、

 交付方法についてはきちんと確認をして書面にしてサインをもらう。

 登記委任状とは別に業務委託書は必要かどうか。

 意思能力の確認→長谷川式スケールを行うかどうか?

 司法書士法28条の遵守。

 本人確認情報の登記名義人であることを確認した理由は、

 今以上に詳細に聴取し記載する(固定資産納付通知書持参、

 登記官を納得させる必要あり)。

 個人情報保護方針。 

 自己保守の面からも、依頼者に署名してもらう書面が増える、

 また、内容についても再検討が必要。

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