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買主様よりご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。

1 お問い合わせ・ご依頼

 まずはお電話でお話を伺いたいと思います。

 その際に次の内容を司法書士にお伝えください。

 ●売買する土地や建物の所在地番など

 

2 不動産業者と金融機関に確認

 当事務所に売買の立会と所有権移転登記と抵当権設定登記を

 依頼できるか確認してください。

 不動産業者は普段依頼している司法書士事務所以外には

 登記を依頼しない場合が多いです。

 金融機関についても同様のことがいえますので、

 双方に、当事務所に依頼できるかどうか確認してください。

 

3 事前打ち合わせ(1回から数回)

 司法書士と依頼者とで事前に打ち合わせを行いたいと思います。

 実際に面談で行ったり、メールや電話でのやりとりを数回行います。

 手続きの流れや必要書類や日程の打ち合わせなどを行います。

 

4 不動産業者や金融機関と打ち合わせ

 司法書士は、不動産業者や金融機関と打ち合わせを行い、

 立会の準備を行います。

 

5 売買代金の決済当日(立会)

 銀行ローンを利用する場合、銀行預金から引き出して支払う場合などは、

 銀行で代金決済を行います。

 売主・買主・不動産業者・司法書士が集まり、

 司法書士は売主買主双方から必要書類を預かり、

 また、必要書類に署名捺印をしてもらいます。

 書類等に不備がないことを確認すると買主は売主に代金を支払います。

 その他土地や建物の引き渡しなどを行います。

 (鍵の引き渡しや引き渡しましたという書類に署名捺印する場合など)

 

6 登記申請

 決済当日に、所有権移転登記申請の書類を作成して、法務局に登記を申請します。

 

7 登記完了・権利証の交付

 法務局に所有権移転登記を申請して、1週間から10日程度で登記が完了します。

 登記完了後、土地や建物の権利証(登記識別情報・登記完了証・登記事項証明書)

 をお渡しします。

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