〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
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定休日 | 土日祝祭日 |
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土地や建物を住宅ローンを利用して購入した際は、
その土地や建物に対して抵当権設定登記がされます。
その後、住宅ローンを完済するなどした場合は、
その抵当権の登記は必要のないものになります。
抵当権の抹消登記をするために必要な書類が金融機関から交付されます。
書類は銀行窓口で受け取る場合や書留で郵送されてくる場合があります。
受け取った抵当権の抹消に必要な書類をそのままにしておくと、
書類の中には有効期限があるものもあります。
再取得すると費用がかかります。
また、さらに長い間そのままにしておいて気がついたときには
受け取った書類が使用できなくなってしまうこともあり、
金融機関に再度、交付していただくことになる場合もあります。
そのため、住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記の書類を受け取った場合は
お早めに手続きをすることをお勧めします。
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