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相続が開始すると、被相続人(死亡した方)の財産は相続人たちに引き継がれます。
この場合の引き継がれる財産というのは、
プラスの財産
(例えば、土地や建物や預貯金、株式、自動車などになります。)と
マイナスの財産
(例えば、住宅ローンやサラ金などの借金、保証人になったための保証債務、
税金などになります。)
の両方を意味します。
引き継いだ財産が、プラスの財産が多い場合は問題ないと思いますが、
マイナスの財産が多い場合は返済しなくてはなりません。
返済できるような額であれば問題も小さいと思いますが、
返済できないような多額の場合はどうしたらよいか重大な問題です。
このような場合には、家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述をして、
相続を放棄することができます。
相続放棄の申述が受理されると、その放棄をした相続人は、相続のはじめから
相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないので
何も引き継ぎません。
●相続放棄の申述は、「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」
に家庭裁判所に申述しなければなりませんので注意が必要です。
●「相続の放棄」のことでよく勘違いされている方がいらっしゃいます。
例えば、
相続人間の話し合いで「自分は何もいらない。放棄する。」
と言ったから自分は土地も貰わないかわりに借金も支払う義務はないと
思っている方が多いです。
この場合は土地は貰わないという点ではその通りですが、
債権者からしてみると、この方の借金の支払い義務は消滅していないので、
借金を支払うことになります。
借金がなくなるための相続放棄というのは、
家庭裁判所に相続の放棄の申述をした場合のみです。
注意してください。
●相続放棄をした後には、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が
郵送されてきます。
できましたら、その通知書ではなく
「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所で取得してください。
債権者には、この「相続放棄申述受理証明書」を提出すれば請求はなくなります。
●相続放棄ができなくなる場合があります。
相続が開始して、被相続人の財産を処分したりすると
相続放棄の申述をすることができなくなります。
注意してください。
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