〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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ご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。
1 お問い合わせ・ご依頼
まずはお電話でお話を伺いたいと思います。
その際に次の内容を司法書士にお伝えください。
●相続関係(家族関係)
●相続する財産の内容(簡単に)
●借金の内容(簡単に)
●放棄する事情
など
2 必要書類の収集と打ち合わせ(1回から数回)
司法書士と依頼者とで打ち合わせを行います。
実際に面談で行ったり、メールや電話でのやりとりを数回行います。
手続きの流れや日程や必要書類などの打ち合わせなどを行います。
必要書類については下記のご用意いただくものを参考にしてください。
3 相続放棄申述書の作成
司法書士は、収集いただいた書類を基に相続放棄申述書を作成します。
4 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
依頼者は、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
5 家庭裁判所からの呼び出しまたは照会
後日、依頼者は家庭裁判所から呼び出しをされます。
指定された日時に家庭裁判所に行きます。
相続を知った時期や相続の内容、相続放棄をする理由などを訊かれます。
または、「照会書」が郵送されてきて、同様の質問がされますので、
同封の「回答書」に回答をして裁判所に返送します。
6 相続放棄申述受理通知書の通知
家庭裁判所から依頼者のところに相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。
これで相続放棄の申述が受理されたことになります。
できましたら、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所で取得します。
家庭裁判所に備え付けの用紙がありますので、要しに必要事項を記入して
150円の収入印紙と貼付して申請してください。
7 債権者に相続放棄申述受理証明書を渡す
請求のある債権者に相続放棄申述受理証明書を渡してください。
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