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離婚による財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同して築いてきた財産を、

離婚の際の話し合いなどで夫婦のどちらの所有にするかを決めて、

清算することです。

要するに離婚に際して、夫婦2人で築いてきた財産をどう分けるかということです。

 

夫のみが外で働き収入を得ていた。

妻は専業主婦の場合であって収入がなかったとしても、

妻の家事労働等の協力があるからこそ、

財産を築けたと考えることができます。

したがって、婚姻中にサラリーマンの夫名義で購入した住宅についても、

一般的には夫婦が婚姻中に共同して築いた財産といえます。

 

財産分与の対象とならない財産(特有財産といいます。)もあります。

これは、夫婦の一方が結婚する前から持っていたもの(物)、

夫婦の一方が相続で取得した財産などです。

夫婦が婚姻中に共同して築いたとはいえないからですね。

 

どのように財産を分与するか、

●協議離婚の場合は、夫婦の話し合いで決める(方が多い)

●調停離婚の場合は、離婚調停の話し合いの中で決める。

などです。

 

いつまで財産分与が請求できるか、

離婚から2年間ということになっています。

離婚から2年たつと財産分与の請求はできなくなりますので、

この期間を過ぎないようにして下さい。

 

土地や建物について離婚による財産分与の内容が決まり、

その所有名義の変更をする必要になったときに、

財産分与による所有権移転登記手続きを行います。

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