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離婚による財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同して築いてきた財産を、
離婚の際の話し合いなどで夫婦のどちらの所有にするかを決めて、
清算することです。
要するに離婚に際して、夫婦2人で築いてきた財産をどう分けるかということです。
夫のみが外で働き収入を得ていた。
妻は専業主婦の場合であって収入がなかったとしても、
妻の家事労働等の協力があるからこそ、
財産を築けたと考えることができます。
したがって、婚姻中にサラリーマンの夫名義で購入した住宅についても、
一般的には夫婦が婚姻中に共同して築いた財産といえます。
財産分与の対象とならない財産(特有財産といいます。)もあります。
これは、夫婦の一方が結婚する前から持っていたもの(物)、
夫婦の一方が相続で取得した財産などです。
夫婦が婚姻中に共同して築いたとはいえないからですね。
どのように財産を分与するか、
●協議離婚の場合は、夫婦の話し合いで決める(方が多い)
●調停離婚の場合は、離婚調停の話し合いの中で決める。
などです。
いつまで財産分与が請求できるか、
離婚から2年間ということになっています。
離婚から2年たつと財産分与の請求はできなくなりますので、
この期間を過ぎないようにして下さい。
土地や建物について離婚による財産分与の内容が決まり、
その所有名義の変更をする必要になったときに、
財産分与による所有権移転登記手続きを行います。
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