〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11

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※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日
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043-205-5116
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ご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。

 

家庭裁判所の離婚調停により離婚された方の場合

1 お問い合わせ・ご依頼

 まずはお電話でお話を伺いたいと思います。

 その際に次の内容を司法書士にお伝えください。

 大まかな費用が算出することができます。

 また、財産分与による手続きについて説明します。

 ●離婚の時期や調停離婚である旨

 ●財産分与する土地建物の所在地番

 ●土地建物の評価額(毎年5月頃に郵送されてくる納税通知書をご覧ください)

 など

 

2 必要書類の収集

 財産分与にる所有権移転登記に必要な書類をご用意ください。

 ご用意いただくものについては、下記を参考にしてください。

 

3 登記の依頼・委任状に署名捺印

 必要書類等が準備できましたら、

 当事務所への登記手続きの委任状に署名捺印をいただきます。

 ご依頼者は、財産分与で土地や建物を取得する方のみで、

 相手方は手続きにご協力いただく必要はありません。

 これは、離婚の調停調書の中に、

 財産分与による登記手続きをすることが記載されているためです。

 

 依頼の際に正式な登記費用をお知らせいたします。

 

4 登記申請

 財産分与による所有権移転登記申請の書類を作成して、法務局に登記を申請します。

 

5 登記完了・権利証の交付

 法務局に登記を申請して、1週間から10日程度で登記が完了します。

 登記完了後、土地や建物の権利証(登記識別情報・登記完了証・登記事項証明書)

 をお渡しします。

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