〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
生前贈与は次のような場合に行われることがあります。
いずれの場合も、土地や建物を贈与した場合には名義を変更するために
贈与による所有権移転登記を行う必要があります。
●夫婦間の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または
居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる
という特例を利用して、土地や建物の贈与を行います。
●親子間の贈与
相続が始まると、遺言がない場合に、遺産の分配などを巡って
相続人間で争いが起こったり、(それで、相続のことを争族と言ったりします。)
遺産の価格によっては多額の相続税がかかることがあります。
このようなトラブルを防止するために生前贈与を利用します。
●その他
営業時間:平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日:土日祝祭日
相続と成年後見の専門司法書士事務所
相続アドバイザーが相続に関する様々な手続きをコーディネイト
お電話でのお問合せ・相談予約
<営業時間>
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
※土日祝祭日は除く
司法書士費用
不動産登記の手続き
相続登記・相続対策
相続放棄
遺言
成年後見
任意後見
離婚
事務所紹介
〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
土日祝祭日