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土地や建物の所有者が死亡して相続が開始されます。
法定相続人が1名の場合は、その方が土地や建物を相続することになります。
しかし、法定相続人が数名いる場合は、
法定相続分にしたがって相続をして、土地や建物の名義を変更する。
もしくは、
法定相続人全員で話し合って
この土地は長男が取得する、
別のこの土地は二男が相続するというように決めていきます。
この遺産の分け方を話し合って決めることを遺産分割協議といいます。
その遺産分割協議の決定した内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
そして、遺産分割の内容にしたがって土地や建物の名義を変更します。
相続によって土地や建物の名義を変更することを相続登記といいます。
土地や建物が共有になることを避けるため、
多くの方は、遺産分割協議書を作成して相続の登記を行っていると思います。
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