〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11

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※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日
土日祝祭日
043-205-5116
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ご依頼いただいた場合は、次のような手続きの流れになります。

1 お問い合わせ・ご依頼

 まずはお電話でお話を伺いたいと思います。

 その際に次の内容を司法書士にお伝えください。

 大まかな費用が算出することができます。

 また、相続による手続きについて説明します。

 ●相続する土地建物の所在地番

 ●土地建物の評価額(毎年5月頃に郵送されてくる納税通知書をご覧ください)

 など

 

2 必要書類の収集

 戸籍謄本などの必要書類等をご用意ください。

 ご用意いただくものについては、下記を参考にしてください。

 

3 登記の依頼・委任状に署名捺印

 必要書類等が準備できましたら、

 当事務所への登記手続きの委任状に署名捺印をいただきます。

 このときに正式な登記費用をお知らせいたします。

 

4 遺産分割協議書の作成

 ご用意いただいた書類をもとに、司法書士が遺産分割協議書を作成します。

 ご自分で遺産分割協議書の作成をされる方もおりますが、

 当方では遺産分割協議書の作成費用は

 いただいておりませんのでご依頼下さい。

 作成した遺産分割協議書を依頼者にお渡ししますので、

 内容を確認したうえで、

 相続人の方全員に署名していただき、実印を押印していただきます。

 相続人全員の署名と実印の押印が終わりましたら、

 司法書士にお渡し下さい。 

 

5 登記申請

 相続による土地や建物の所有権移転登記申請の書類を作成して、

 法務局に登記を申請します。

 

6 登記完了・権利証の交付

 法務局に登記を申請して、1週間から10日程度で登記が完了します。

 登記完了後、土地や建物の権利証(登記識別情報・登記完了証・登記事項証明書)

 をお渡しします。

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