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Q1.相続放棄をしたら、生命保険金はどうなりますか?

A1. 相続放棄をしても、受取人に指定されている人は

   生命保険金を受け取ることができますので、受取りの手続きをしてください。

 

Q2.相続放棄をしたら、年金はどうなりますか?

A2.亡くなった人が生前から受け取っていた厚生年金を受け取ることはできません。

   ただし、人が死亡した事により発生する遺族年金は相続放棄をしても

   受け取ることができます。

 

Q3.財産の一部を処分してしまったら相続放棄はできますか?

A3.被相続人が死亡した後財産の一部を処分してしまった。

   しかし、その直後に被相続人に借金があることが分かりました。

   この場合には相続放棄は出来ません。

   相続財産を処分すると単純承認とみなされます。

 

Q4.父親が生きている間に子供の自分は相続放棄をしたいのですができますか?

A4.相続開始前の相続放棄は認められていません。

   念書や覚書きなどで、

   親が死んだら財産については放棄をするというようなものを

   作成している方がいますが、それは相続放棄とは関係ありません。

 

Q5.被相続人の財産や負債がどのくらいあるかわからないので、

   調べていたら、もうすぐ3か月が経過しようとしています。

   どうしたらよいでしょうか?

A5.急いで家庭裁判所に相続放棄申述期間延長の申出をして下さい。

   さらに3ヶ月間延長して貰えます。

 

Q6.父が借金を残して亡くなりました。母は認知症です。母は相続放棄できますか?

A6.お母さんが認知症の場合、

   相続放棄をするには、お母さんに成年後見人の選任が必要になります。

 

Q7.借金だけ相続放棄できますか?

A7.相続放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったことになりますので、

   資産も負債も一切相続することができません。

   借金だけ相続放棄というような相続放棄はできません。

 

Q8.被相続人(死亡した人)の銀行預金や郵便貯金口座はどうなりますか?

A8. 相続放棄をする人(した人)は、預金を引き出すことはできません。

   単純承認とみなされますので、そのままにしておくことです。

 

Q9.他の相続人から、遺産分割協議書に署名捺印をして印鑑証明書を

   提出してくれと言われたのですが応じた方が良いでしょうか?

A9.相続放棄をした後の場合には、その相続人に

   相続放棄申述受理証明書を渡して下さい。

   相続放棄前であれば、相続放棄の手続きをする予定なので

   遺産分割協議書に署名捺印をしないでください。

   単純承認したとみなされ相続放棄が認められなくなる可能性があります。

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