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どういう人・どういう場合に成年後見人の選任が必要となるのでしょうか?

成年後見人について相談に来られる方の多くは

認知症(の症状が現れた方)になられた方の身内の方ですね。

きっかけは、親の名義の土地を売ろうと思って不動産屋に行ったところ

後見人を選任してもらわないとだめと言われたとか、

相続が発生して相続人の内一人が施設に入っていて

ハンコがもらえないけどどうしたらよいかというケースが多いと思います。

一般的な説明としては、認知症・知的障がい・精神障がいなどの

精神上の障がいにより判断能力がない人は、

自分自身で介護を受ける契約や医療を受ける契約を結ぶことができません。

自分の財産を管理することができません。

そのままほおっておくと、不利な契約を無理矢理結ばれたり、

財産をだまし取られるおそれがあります。

それなので、その方に代わって契約したり、

財産を管理したりする人が必要になります。

この人が成年後見人といわれる人です。

選任される主な理由としては、

判断能力が不十分な人の預貯金の払い出しが必要なためとか、

判断能力が不十分な人を含めて遺産分割協議をする必要があるときとか、

施設との入所契約をするとき

高齢者が悪質商法にだまされないようにするため

認知症の親の生活費にあてるため土地を処分する必要があるときなどです。  

このようなときに、成年後見人を選任してもらいます。

 ●成年後見制度について

 ●成年後見人選任の申立

 ●成年後見人選任申立書作成のご依頼いただいた場合の手続きについて

 ●ご用意いただくもの

 ●費用について

については、下記を参考にしてください。

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