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1 遺産分割協議がまとまらない。争いが想像できる。
●相続人に行方不明の人がいる場合
●相続人同士の仲が悪いので、話し合いはまとまりそうもない
●先妻との間に子供がいる、後妻との間にも子供がいる
2 夫婦間に子供がいないので、配偶者に全財産を相続させたい
夫婦に子どもがないので、遺産の全てをた配偶者に相続させたい。
遺言があれば配偶者に全て相続させることができます。
親はすでに死亡していた場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。
しかし、遺言があれば兄弟に相続させずに配偶者だけに相続させることが出来ます。
さらに、兄弟には遺留分もありませんので、
後日、遺留分減殺請求される心配もありません。
3 内縁関係の相手に遺産をあげたい
内縁は法律上の婚姻関係ではないので、
内縁関係の相手には相続する権利がありません。
遺言をすることで、内縁関係の相手にも遺産をあげることが出来ます。
4 相続人以外の人に遺産をあげたい場合
●世話になった人
●孫
などに対しては、遺言をすることで遺産をあげることができます。
(孫にあげたいとおっしゃる方は意外に多いですね。)
5 事業用の財産を後継者に相続させたい(遺贈したい)
法定相続分に従って遺産を分割すると、
後継者が事業用の財産を相続できない恐れがあります。
事業用の財産が分割されてしまうと事業の運営に支障をきたします。
事業を継続できなくなってしまうこともあると思います。
遺言をして事業の承継を行うことができます。
6 相続人が1人もいないような場合
相続人がいないときは、国のものになってしまいます。
財産を遺贈したい人や団体に寄付したい場合には、
遺言をしておく必要があります。
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