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遺言書の作成支援をご依頼いただいた場合の手続きについて

 

1 お問い合わせ・ご依頼

 まずはお電話でお話を伺いたいと思います。

 家族や遺言の趣旨などを簡単にお話下さい。

 遺言やその他について説明します。

 

2 打ち合わせ・必要書類の収集

 当事務所または依頼者のご自宅で

 遺言書作成について数回打ち合わせを行います。

 遺言(書)の説明と遺言書案作成に必要な書類について説明します。

 遺言する趣旨と遺言の内容を何度も打ち合わせして確認させていただきます。

 依頼者の本当に必要とする内容の遺言書(案)を作成し、

 依頼者の納得のいくまで起案させていただきます。

 なお、必要になる書類については、下記を参考にしてください。

 

3 遺言書(案)の確定・公証人に依頼

 何度か打ち合わせを行い遺言書(案)が完成しましたら、

 当方が公証人に連絡を取ります。

 そして、公証人に公正証書遺言作成の依頼をいたします。

 公証人と打ち合わせを行い、公正証書遺言の案が出来上がりましたら、

 依頼者に確認をしていただきます。

 遺言書の内容についてOKであれば

 公証人と公正証書遺言を作成する日時を決めます。

 公証人から公正証書作成の費用も算出していただきますので、

 公証人費用もご連絡できると思います。

 

4 証人2名の準備

 公正証書を作成する際に証人2名が必要となります。

 この場合の証人というのは、公正証書を作成するときの立会人みたいな人です。

 裁判所の法廷で証言する証人とは全然違います。

 そして、未成年者や推定相続人とその配偶者などは証人にはなれません。

 証人2名をご用意できない場合は、

 当方が証人になったり

 当方で依頼した人になってもらったりします。

 (当方で証人を用意することが多いです。)

 

5 公証役場で公正証書遺言を作成

 公証人と約束した公正証書遺言を作成する日時に、

 公証役場に当方と依頼者および証人2名で伺います。

 依頼者は実印をお持ち下さい。

 遺言書の案が出来ていますから、手続きは簡単に進みます。

 公証人は依頼者に対し公正証書遺言の説明をして、

 遺言書の内容を読み聞かせます。

 専門用語を使っているのでわかりやすく、その都度解説してくれます。

 全て読み聞かせ内容を理解しているか依頼者に確認します。

 その後、公正証書遺言「原本」に依頼者と証人2名は署名捺印します。

 これで公正証書遺言はできあがりました。

 依頼者は、公証人から公正証書遺言「正本」と「謄本」を受け取ります。

 公正証書遺言「原本」は、公証役場に保管されます。  

 

5 公正証書遺言の保管

 公証人から公正証書遺言「正本」と「謄本」を受け取りましたら

 大切に保管して下さい。

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