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遺言書(自筆証書遺言)を見つけたら、
家庭裁判所に遺言の検認手続きをする必要があります。
遺言書が封筒に入っていて封印がされている場合は、
封を開けずに検認の手続きをして下さい。
検認手続きを申請すると家庭裁判所は相続人を呼び出して、
相続人の立会いの下で遺言書を開封します。
検認手続きが終わると、
遺言書に検認済証明書を付けてもらう必要がありますので、
検認済証明書の申請をしてください。
これは、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。
遺言書の最後のページに検認済証明書をホッチキスで綴じてくれます。
検認手続き
検認というのは、
遺言書の現状を確認して記録する手続きです。
相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
この手続きは、遺言が有効であるとか無効であるとかを判断するものではありません。
検認の効果
検認手続きを行っていない遺言書も遺言としては有効です。
しかし、検認手続きを行っていない自筆証書の遺言書を用いて
土地や建物の相続による所有権移転登記は、
法務局が受け付けてくれません、却下されます。
勝手に
遺言書の保管者や発見者が
遺言書の提出を怠ったり検認をしないで遺言執行した
封印のある遺言書を勝手に開けてしまった場合、
5万円以下の過料になってしまいますので注意して下さい。
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