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自筆証書による遺言書の検認期日の審問調書に、

相続人中の一人が、

「遺言書は遺言者の自筆によるものではなく押印は遺言者の使用印ではないと思う。」

旨の陳述をしたとの記載がある場合

この遺言書を用いて相続登記ができますか?

 

検認の手続き期日に出席した相続人から上記のような発言があったのですね。

そして、この遺言書を用いた相続登記は法務局では受理されないようです。

そこで、どうするかというと、

上記の発言をした相続人に「遺言内容による登記の申請に異議がない」旨の

の証明書(印鑑証明書付)を作成してもらい相続登記を行うということです。

(平成10年11月26日民三第2275号)

検認の手続きの中で上記のような発言をした相続人から異議ない旨の証明書を

作ってもらえるかどうかですね。

かなりハードルは高いと思います。

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