〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
遺言は自分の財産を相続人などに分け与える方法を記載する以外に
記載できることはないのですか?
自分は財産がないからといって、遺言書を作成することを
まるで考えていない方がいます(多いです)。
遺言の一番の意味は、やはり自分の財産を分け与える方法・内容を
相続人に伝えることですから、
そのように考えるのも仕方ないことと思います。
しかし、遺言は財産の分配方法を記載するだけでなく、
例えば自分の希望する葬儀の方法を記載してそのような葬儀を執り行ってもらうとか、
今少し流行っている海洋散骨をして欲しいということかも記載していいのです。
遺言には次のようなことを記載することができます。
1.推定相続人の廃除およびその取消
2.相続分の指定および指定の委託
3.遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割の禁止
4.相続人相互の担保責任の指定
5.遺留分減殺方法の指定
6.遺贈
7.財団法人設立のための寄付行為
8.信託法上の信託の設定
9.認知
10.未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
11.遺言執行者の指定および指定の委託
営業時間:平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日:土日祝祭日
相続と成年後見の専門司法書士事務所
相続アドバイザーが相続に関する様々な手続きをコーディネイト
お電話でのお問合せ・相談予約
<営業時間>
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
※土日祝祭日は除く
司法書士費用
不動産登記の手続き
相続登記・相続対策
相続放棄
遺言
成年後見
任意後見
離婚
事務所紹介
〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
土日祝祭日