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遺言は自分の財産を相続人などに分け与える方法を記載する以外に

記載できることはないのですか?

 

自分は財産がないからといって、遺言書を作成することを

まるで考えていない方がいます(多いです)。

遺言の一番の意味は、やはり自分の財産を分け与える方法・内容を

相続人に伝えることですから、

そのように考えるのも仕方ないことと思います。

しかし、遺言は財産の分配方法を記載するだけでなく、

例えば自分の希望する葬儀の方法を記載してそのような葬儀を執り行ってもらうとか、

今少し流行っている海洋散骨をして欲しいということかも記載していいのです。

 

遺言には次のようなことを記載することができます。

 1.推定相続人の廃除およびその取消   

 2.相続分の指定および指定の委託

 3.遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割の禁止

 4.相続人相互の担保責任の指定

 5.遺留分減殺方法の指定

 6.遺贈

 7.財団法人設立のための寄付行為

 8.信託法上の信託の設定

 9.認知

 10.未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定

 11.遺言執行者の指定および指定の委託

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