〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
営業時間 | 平日 午前9時から午後6時まで ※ 事前にご連絡いただければ、 営業時間外でも承ります。 ※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで遺言書を作った方が良いと思いますか?
結論からいうと、私は公正証書遺言の作成をお勧めします。
自筆証書遺言
●遺言自体が形式的な要件に合わず無効になることがある
●遺言は有効だが記載の内容に不備があり登記ができないことがある
●保存方法を間違えると発見されない
●検認手続きが必要となり面倒
○費用がかからない
○誰にも知られず内緒で作れる
公正証書遺言
○遺言は形式的に無効になることはない
○一応、遺言能力については公証人が確認しているので安心
○登記する内容についても登記簿などで物件確認のうえ作成しているので、
登記できないことはない(と思う。)
○検認手続きは不要なのですぐ相続手続きが進められる
●費用がかかる
●基本的には公証役場に出向くので体の不自由な人には不便
(出張もあるけど費用がさらにかかる)
●内容を秘密にしたいが、証人二人と公証人には知れてしまう。
今までの経験で、
検認後の自筆証書の遺言書をお持ちになって相続登記の依頼がありましたが、
登記が出来ない依頼が数件ありました。
遺言の内容が
「全ての財産を〇〇に相続させる」というようにわかりやすいものであれば
それほど問題はないと思うのですが、
例えば「Aの土地は〇〇に取得させる」
と記載したときにAという土地の表示方法が間違えられたりすると
遺言は有効だけど、登記ができなくなるおそれがあります。
また、自筆証書遺言の場合法律の決まりを守って記載されたものでないと
無効になってしまうことがあります。
パソコンで作った遺言書に署名押印しても無効です。
遺言書全部を自書(自分で手書きで書くこと)して日付を記載して署名押印します。
日付もしっかり記載してください。
訂正の仕方も決まっています。
自筆証書遺言を作成するならば、
専門家のアドバイスを受けながら
例えば
●遺言書(案)を作成してもらい、自筆でその内容を自書する
●書いた遺言を確認してもらう
などするのが良いと思います。
営業時間:平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
定休日:土日祝祭日
相続と成年後見の専門司法書士事務所
相続アドバイザーが相続に関する様々な手続きをコーディネイト
お電話でのお問合せ・相談予約
<営業時間>
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
※土日祝祭日は除く
司法書士費用
不動産登記の手続き
相続登記・相続対策
相続放棄
遺言
成年後見
任意後見
離婚
事務所紹介
〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘四丁目1番地11
平日 午前9時から午後6時まで
※ 事前にご連絡いただければ、営業時間外でも承ります。
※ 土日祝日は予約をいただいた方の相談日となります。
土日祝祭日