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自筆証書遺言の作成方法とその訂正方法について教えてください。

 

自筆証遺言の作成と訂正方法は、民法968条に規定されています。

 ①自筆証書によって遺言をするには、

  遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、

  これに印を押さなければならない。

 ②自筆証書中の加除その他の変更は、

  遺言者が、その場所を指示し、

  これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、

  かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

このように自筆証書による遺言の作成は、

遺言者が,①遺言書の内容全部を自分で記載します

       ②日付を自分で記載します

       ③氏名を自分で記載します

       ④印を自分で押します 

というように行います。

例えば、〇は有効。×は無効。△は場合によっては有効。

  ワープロ・タイプライター等で作成 ×

  他の人に代筆してもらう ×

  視力低下や手が震えるため他人に手を添えてもらって記載 △

  日付を平成23年11月吉日 ×

  押印を拇印 〇

  押印を三文判 〇(実印で作成した方が良い。)

 

記載内容の訂正や変更方法については、

勝手に変更されることを防ぐため、厳格なルールが定められています。

 ①削除する文字部分を二本線で消します(消した文字は読めるようにしておく)

 ②二本線の上に印鑑を押します(訂正印は氏名の後に押した印と同じもの)

 ③余白に訂正した箇所と文字数を付記します(例えば、3行目3字削除2字加入)

 ④余白に訂正した文字数を書いた脇に署名する

     例えば、3行目3字削除2字加入

          甲野太郎

     のように余白に記載する。

 

訂正方法を間違えると訂正の効力がありませんので、

訂正するなら書き直した方が良いと思います。

下書きしてから清書しましょう。

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