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自筆証書遺言の作成方法とその訂正方法について教えてください。
自筆証遺言の作成と訂正方法は、民法968条に規定されています。
①自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。
②自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
このように自筆証書による遺言の作成は、
遺言者が,①遺言書の内容全部を自分で記載します
②日付を自分で記載します
③氏名を自分で記載します
④印を自分で押します
というように行います。
例えば、〇は有効。×は無効。△は場合によっては有効。
ワープロ・タイプライター等で作成 ×
他の人に代筆してもらう ×
視力低下や手が震えるため他人に手を添えてもらって記載 △
日付を平成23年11月吉日 ×
押印を拇印 〇
押印を三文判 〇(実印で作成した方が良い。)
記載内容の訂正や変更方法については、
勝手に変更されることを防ぐため、厳格なルールが定められています。
①削除する文字部分を二本線で消します(消した文字は読めるようにしておく)
②二本線の上に印鑑を押します(訂正印は氏名の後に押した印と同じもの)
③余白に訂正した箇所と文字数を付記します(例えば、3行目3字削除2字加入)
④余白に訂正した文字数を書いた脇に署名する
例えば、3行目3字削除2字加入
甲野太郎
のように余白に記載する。
訂正方法を間違えると訂正の効力がありませんので、
訂正するなら書き直した方が良いと思います。
下書きしてから清書しましょう。
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