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公正証書遺言の作成方法について教えてください。
公正証書遺言の作成方法については民法969条に規定されています。
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
①証人二人以上の立会いがあること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
又は閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、
各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、
公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、
これに署名し、印を押すこと。
以上のように規定されています。
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言です。
公証人が遺言の内容と遺言能力を確認して作成するため
無効になることは通常ありません。
公証役場で遺言書原本を保管するため保管の問題も大丈夫です。
公正書遺言を作成するには、
①証人二人が必要になります。
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
このように証人については欠格事由があるので注意してください。
②遺言者がどのような内容の遺言を作成するか伝えて公証人が筆記します。
③②の内容を遺言者と証人に読み聞かせて内容が正しいか確認します。
②と③については、事前に遺言者と公証人が打ち合わせをします。
公証人は遺言者の内容や意思を理解するため、戸籍や不動産登記簿など
資料を提出させて正確な内容を把握します。
そして、遺言書の案を作成して事前に遺言者に確認してもらいます。
④正しいことを確認したら、遺言者と証人二人は遺言書に署名・押印します。
⑤公証人が遺言書に署名・押印します。
⑥公証役場で原本保存、正本は遺言者に渡されます。
公正証書作成に必要な書類等は次のとおりです。
●遺言をする方の戸籍謄本と住民票と印鑑証明書及び実印
●遺言により財産を取得する方の戸籍と住民票と印鑑証明書
●財産の内容がわかるもの
土地建物の評価額証明書
預貯金の残高証明書とか通帳
株式の明細書(証券会社が発行してくれる)
その他
●証人となる人の印鑑証明書と職業を記載したメモ
などです。
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