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遺言書を作成しましたが気が変わりました。どうしたらよいでしょうか?

 

遺言書を作成してその後気が変わったり、他により良い遺言の案が浮かんだため、

以前作成した遺言を撤回したいとか変更したいと思うことがあると思います。

 

自筆証書遺言の場合には、次にようにすれば撤回や変更できます。

●自筆証書遺言が手元にあれば破り捨てる。→撤回になります。

●自筆証書遺言を破り捨てて、新しい遺言書を作成する。→変更になります。

●以前作成した遺言書を破り捨てたりしないが、それと異なる内容の遺言書を作成する。

 →この場合、作成日付の新しい遺言書が遺言者の最終的な意思を示すものとして

  有効になります。 

●平成○年○月○日作成の遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。→撤回になります。

 

公正証書遺言の場合

●手元にある公正証書の遺言書を破っただけでは原本が公証役場に残っているので

 撤回したことにならない。

●平成○年○月○日作成の遺言を撤回する旨の遺言書を作成する。→撤回になります。

●撤回したい公正証書遺言と異なる内容の遺言書を作成する。

 →この場合、作成日付の新しい遺言書が遺言者の最終的な意思を示すものとして

  有効になります。

 

トラブルを防ぐためにも、前の遺言を破棄して、新たに作成するなどして、

明確にした方が良いでしょう。

 

それから、他にも遺言を撤回したことになることがあります。

遺言書で、「A土地は長男に相続させる」と記載しておいて、

生前にA土地を二男に贈与した。

この場合も遺言を撤回したことになります。

難しい言葉を使うと

前の遺言と抵触する行為をした場合には、抵触する部分は撤回されたことになります。

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