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私には妻と子供二人います。妻に全部の財産を相続させようと思っています。

遺言で全財産を妻に相続させると記載すれば妻に全部の財産を渡せますか?

 

遺言で妻に全財産を相続させるという遺言は、

遺留分を侵害していますが有効です。

遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をしなかった場合は

遺言の内容である妻に全財産を相続させることができます。

 

遺留分とは、法定相続人に最低限保障された遺産の取り分のことです。

質問のような場合、配偶者と子供二人が法定相続人の場合は、

子供一人の遺留分は8分の1になります。

つまり、子供は最低8分の1の相続分は保障されていることになります。

 

遺留分減殺請求とは、遺留分より少ない財産しか相続させないとか、

相続分はないという内容の遺言がされた場合、

その遺言は遺留分を侵害しているといいます。

遺留分を侵害された相続人は、余分に相続した相続人や遺贈者に対して、

遺留分を返すように請求することを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求をするかどうかは侵害された相続人が決めることができます。

遺留分減殺請求をしなくてもかまいません。

 

遺留分減殺請求ができる期間は、

①相続が開始したこと及び遺留分が侵害された贈与や遺贈が

  あったことを知ったときから1年間

②相続開始から10年間

です。

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