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遺言執行者とはどんなひとですか? 誰がなるのですか?
遺言の内容の実現のために必要な事務を行う権限を有する者です。
遺言の内容を実現するとは、遺言を執行するということです。
遺言執行者は遺言の中で指定できます。
遺言執行者は誰でもなれます。弁護士とか法律家でなくてもなれます。
遺言執行者は全ての場合に必要ではありません。
必ず必要なのは、「認知」、「推定相続人の廃除・取消」の場合です。
しかし、遺言執行者がいるとスムーズに手続きが進むことができますので、
遺言の中で決めておくのが良いと思います。
例えば、Aさんが公正証書遺言で土地を甲さんに遺贈させると記載してあるので、
甲は、Aさん死亡後、その土地を遺贈で自分の名義に変更しようと思ったが、
その名義変更には、Aさんの相続人の協力が必要になってしまいます。
Aさんの相続人の中には、他人に財産を名義変更されることを
快く思わない人もいるでしょう。
なかなか手続きが進まないこともあると思います。
このような場合は、甲さんを遺言執行者に指定しておきます。
そうすれば、自分が遺言執行者ですから自分一人で自分の名義に変更できます。
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