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自分が死亡すると面倒を見てくれない道楽息子には相続させたくないと思っています。

どのような方法があるでしょうか?

 

「相続人の廃除」という制度があります。

これは、推定相続人に、遺産を相続させないための手段です。

生前でもこの推定相続人の廃除の請求を家庭裁判所にすることはできますが

遺言でもできます。

(推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人になる人をいいます。)

 

ただし、相続人の廃除は簡単には認められません。

そりゃそうですよね。相続人の資格を奪ってしまうのですからね。

廃除が認められるためには、

相続人に廃除原因と呼ばれる理由がなければいけません。

廃除原因は、民法892条によると、

①被相続人に対して虐待をした

②被相続人に対して重大な侮辱を加えた

③推定相続人に対して著しい非行があった

というように定められています。

この要件(理由)があるかどうかを家庭裁判所が審査します。

この要件が認められない場合には、廃除は認められません。

 

質問の場合、道楽息子さんの道楽具合が、

著しい非行かどうかが問題となるところでしょう。

 

遺言によって推定相続人の廃除をする場合には、

遺言に廃除する旨を記載して行います。

(具体的にどのような事実があったことも記載しておくことも大事でしょう。)

遺言による場合は、

遺言執行者が廃除の請求を家庭裁判所に申立てることになります。

廃除原因の要件があることと家庭裁判所の審査があることは

生前に廃除請求する場合と同じです。

 

廃除が認められる基準は、

被相続人はその主観的な認識に基づいて、

上記の分類①虐待された②侮辱された③非行があるから廃除の申立を行います。

これに対して裁判所は、推定相続人の行為によって、

被相続人と推定相続人間の信頼関係が破壊されたと評価できるかを

判断基準としています。

したがって、

それが、被相続人の一時の激情によって申立に及んだ場合(大判大11.7.25)や、

当事者間の信頼関係が修復可能と判断された場合には、

廃除は認められないと考えられます。

 

平成22年度司法統計を見たら、

廃除と取消しは総数278件、旧受93件、新受185件。

容認件数は19件。

簡単には容認されてないです。

 

(遺言による推定相続人の廃除)

第893条

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは

遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、

その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない

この場合においてその推定相続人の廃除は

被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

遺言による相続人廃除の請求は、

遺言執行者が遺言の効力発生後(被相続人の死亡後)に行うので、

廃除の審判がでるのは相続開始後になります。

相続が開始した時には相続人が廃除されていないので

推定相続人が遺留分を主張できたら全く無意味な規定となってしまいます。

そこで廃除の効力を被相続人が死亡した時まで

遡及(さかのぼらせる)させることを明らかにしました。

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